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参考資料 財政総論(参考資料) (6 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/20251105zaiseia.html
出典情報 財政制度分科会(11/5)《財務省》
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特例公債法の概要
○ 財政法第4条は、公共事業費等の財源のため以外には公債の発行を認めていない(非募債主義)。そのため、歳入不足を補
うために発行しているいわゆる赤字国債(特例公債)は、財政法の例外として、特例法により発行権限を授権してきている。
○ 平成24年度は、特例公債法がねじれ国会のもとで秋まで成立せず、執行抑制を実施。その後、三党合意(民主党・自民党・公
明党)を経て、議員修正によって、複数年度授権を規定(平成24年度~27年度の4年間)。
○ 以降、平成24年度法を改正する形で、平成28年改正、令和3年改正においてそれぞれ5年間ずつ延長。現行法の授権期間は
令和3年度~7年度となっているため、当該期間後に特例公債を発行するためには、授権のための法制措置が必要。
➢ 条文抜粋

➢ 特例公債法の経緯

財政法(抄)
第4条 国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入
を以て、その財源としなければならない。但し、公共事業費、
出資金及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額
の範囲内で、公債を発行し又は借入金をなすことができる。
2・3(略)

昭和50年度~:特例公債を継続的に発行

財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に
関する法律(抄)【現行法】
第3条 政府は、財政法(昭和22年法律第34号)第4条第1項
ただし書の規定により発行する公債のほか、令和3年度か
ら令和7年度までの間の各年度の一般会計の歳出の財源に
充てるため、当該各年度の予算をもって国会の議決を経た
金額の範囲内で、公債を発行することができる。
2~4(略)

平成24年度:議員修正により複数年度授権(4年間)

第4条 政府は、前条第1項の規定により公債を発行する場
合においては、同項に定める期間が経過するまでの間、財
政の健全化に向けて経済・財政一体改革を総合的かつ計画
的に推進し、中長期的に持続可能な財政構造を確立するこ
とを旨として、各年度において同項の規定により発行する
公債の発行額の抑制に努めるものとする。

✓ 昭和50年度以降、継続的に特例公債の発行を開始。なお、当初予算における
特例公債の発行は、昭和51年度当初予算が初。
✓ 以降、単年度立法で特例公債法を制定。
※平成2年度~5年度は当初予算で特例公債を発行していない。

✓ 平成24年度は、衆参ねじれ国会のもとで特例公債法が秋まで成立せず、執行
抑制を実施。
✓ 最終的に民主党・自民党・公明党の間で三党合意が行われ、議員修正により
4年間(平成24年度~27年度)の発行権限を授権する形で成立。

平成28年度~:複数年度授権(5年間)
✓ 政府提案により、5年間(平成28年度~令和2年度)の発行権限を授権する
改正法が成立。

令和3年度~:複数年度授権(5年間)
✓ 政府提案により、再び5年間(令和3年度~7年度)の発行権限を授権する
改正法が成立。
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