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総-5PETの保険適用について[622KB] (4 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65606.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第624回 11/5)《厚生労働省》 |
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「E101-3 ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影(一連の検査につき)」
の留意事項を下線部のとおり、追加・変更する。
(1)~(8)略
(9)PSMA イメージング剤を用いた場合
PSMA イメージング剤を用いた場合については、以下の全ての要件を満たす医療機
関において、PSMA 標的療法の前立腺患者への適応判定を目的として、効能又は効果
として陽電子放出断層撮影(PET)イメージングのために承認された被標識用製剤のガ
リウム(68Ga)標識を有する医薬品と効能又は効果として PSMA 標的療法の前立腺癌患
者への適応判定の補助を有する医薬品を用いて、PSMA イメージング剤を医療機関内
で調製して実施した場合に限り、本区分の「4」の「ロ」イ以外の場合と「G020」無
菌製剤処理料の「1」の「イ」閉鎖式接続器具を使用した場合の所定点数を併せて算
定する。原則として患者1人につき1回までの算定とし、2回以上算定する場合は、
その医学的必要性について診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。また、PSMA イ
メージング剤の調製に係る安全管理等については、関係学会の定める適正使用マニュ
アルを参考として、十分安全な体制を整備した上で実施すること。なお、PSMA イメー
ジング剤の調製及び注入に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
ア 核医学診断の経験を3年以上有し、かつ、所定の研修を修了した常勤医師が
1名以上いること。
イ 診断撮影機器ごとに、PET 製剤の取扱いに関し、専門の知識及び経験を有す
る専任の診療放射線技師が1名以上いること。
ウ 関連学会の定める PSMA 標的療法に係る所定の講習会等を受講している医師と
診療放射線技師が常勤していること。
「E101-4 ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影(一連の検
査につき)
」の留意事項を下線部のとおり、追加・変更する。
(1)~(7)略
(8)PSMA イメージング剤を用いた場合
PSMA イメージング剤を用いた場合については、以下の全ての要件を満たす医療機
関において、PSMA 標的療法の前立腺患者への適応判定を目的として、効能又は効果
として陽電子放出断層撮影(PET)イメージングのために承認された被標識用製剤のガ
リウム(68Ga)標識を有する医薬品と効能又は効果として PSMA 標的療法の前立腺癌患
者への適応判定の補助を有する医薬品を用いて、PSMA イメージング剤を医療機関内
で調製して実施した場合に限り、本区分の「3」の「ロ」イ以外の場合と「G020」無
菌製剤処理料の「1」の「イ」閉鎖式接続器具を使用した場合の所定点数を併せて算
定する。原則として患者1人につき1回までの算定とし、2回以上算定する場合は、
その医学的必要性について診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。また、PSMA イ
メージング剤の調製に係る安全管理等については、関係学会の定める適正使用マニュ
アルを参考として、十分安全な体制を整備した上で実施すること。なお、PSMA イメー
ジング剤の調製及び注入に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
ア 核医学診断の経験を3年以上有し、かつ、所定の研修を修了した常勤医師が
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の留意事項を下線部のとおり、追加・変更する。
(1)~(8)略
(9)PSMA イメージング剤を用いた場合
PSMA イメージング剤を用いた場合については、以下の全ての要件を満たす医療機
関において、PSMA 標的療法の前立腺患者への適応判定を目的として、効能又は効果
として陽電子放出断層撮影(PET)イメージングのために承認された被標識用製剤のガ
リウム(68Ga)標識を有する医薬品と効能又は効果として PSMA 標的療法の前立腺癌患
者への適応判定の補助を有する医薬品を用いて、PSMA イメージング剤を医療機関内
で調製して実施した場合に限り、本区分の「4」の「ロ」イ以外の場合と「G020」無
菌製剤処理料の「1」の「イ」閉鎖式接続器具を使用した場合の所定点数を併せて算
定する。原則として患者1人につき1回までの算定とし、2回以上算定する場合は、
その医学的必要性について診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。また、PSMA イ
メージング剤の調製に係る安全管理等については、関係学会の定める適正使用マニュ
アルを参考として、十分安全な体制を整備した上で実施すること。なお、PSMA イメー
ジング剤の調製及び注入に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
ア 核医学診断の経験を3年以上有し、かつ、所定の研修を修了した常勤医師が
1名以上いること。
イ 診断撮影機器ごとに、PET 製剤の取扱いに関し、専門の知識及び経験を有す
る専任の診療放射線技師が1名以上いること。
ウ 関連学会の定める PSMA 標的療法に係る所定の講習会等を受講している医師と
診療放射線技師が常勤していること。
「E101-4 ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影(一連の検
査につき)
」の留意事項を下線部のとおり、追加・変更する。
(1)~(7)略
(8)PSMA イメージング剤を用いた場合
PSMA イメージング剤を用いた場合については、以下の全ての要件を満たす医療機
関において、PSMA 標的療法の前立腺患者への適応判定を目的として、効能又は効果
として陽電子放出断層撮影(PET)イメージングのために承認された被標識用製剤のガ
リウム(68Ga)標識を有する医薬品と効能又は効果として PSMA 標的療法の前立腺癌患
者への適応判定の補助を有する医薬品を用いて、PSMA イメージング剤を医療機関内
で調製して実施した場合に限り、本区分の「3」の「ロ」イ以外の場合と「G020」無
菌製剤処理料の「1」の「イ」閉鎖式接続器具を使用した場合の所定点数を併せて算
定する。原則として患者1人につき1回までの算定とし、2回以上算定する場合は、
その医学的必要性について診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。また、PSMA イ
メージング剤の調製に係る安全管理等については、関係学会の定める適正使用マニュ
アルを参考として、十分安全な体制を整備した上で実施すること。なお、PSMA イメー
ジング剤の調製及び注入に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
ア 核医学診断の経験を3年以上有し、かつ、所定の研修を修了した常勤医師が
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