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資料1-3 一般社団法人全国がん患者団体連合会 御提出資料 (9 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/251029/medical06_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第6回 10/29)《内閣府》
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院内がん登録における課題の例
 法第2条第4項に定める「院内がん登録」は、法施行前から全国のがん診療連携拠点病院等で実施されており、がん医療の提
供を行う病院において、そのがん医療の状況を的確に把握するため、当該病院において診療が行われたがんの罹患、診療、転
帰等に関する詳細な情報を記録し、及び保存するものである。
 現在は、法第44条に基づき、専門的ながん医療の提供を行う病院その他の地域におけるがん医療の確保について重要な役割
を担う病院においては、その実施が努力義務とされている。
 厚生労働省「2040年を見据えたがん医療提供体制の均てん化・集約化に関するとりまとめ」では、「国及び国立がん研究セン
ターから提供されるデータや、院内がん登録のデータ等を活用して、将来の医療需要から都道府県内で均てん化・集約化が望
ましい医療の具体について整理する」とされているが、がん診療連携拠点病院以外の「がん医療の確保について重要な役割を
担う病院」については「努力義務」であり、データに基づいた均てん化・集約化の議論のうえで問題が生じ得る。
 「がん医療の確保について重要な役割を担う病院」具体的には「一定数以上のがんの症例を有する病院」においても、院内が
ん登録の実施を努力義務ではなく、義務とすべきである。
 がん医療の質をより詳細に把握するため、がん登録の実施に関わる実務者や研究者の意見だけではなく、がんの臨床に関わ
る医療者や学会(日本癌治療学会や日本臨床腫瘍学会など)の意見を反映して、新たな項目を導入すべきである。

院内がん登録の更なる推進により、信頼性の高いデータを算出することが、
科学的根拠に基づくがん対策につながり、ひいては患者・国民の利益になる
規制改革推進会議 第6回健康・医療・介護ワーキング・グループ

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