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資料1-3 一般社団法人全国がん患者団体連合会 御提出資料 (10 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/251029/medical06_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第6回 10/29)《内閣府》
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「がん登録推進法改正に関する要望書」(2025年1月提出)において関連する要望項目
2. がん登録データと他の情報とのリンケージの推進
全国がん登録データベースと国等が保有するDPCデータベース、NDB、介護データベース等の公的データベー
スとのリンケージを行うことで、がん患者の詳細な治療内容、他疾病や合併症の状況、介護サービスの利用状況
等の情報と全国がん登録情報を合わせて分析することが可能となり、わが国のがん医療、がん対策の向上に寄与
する有用な知見が得られることが期待できます。1.で要望した被保険者番号等を利用して全国がん登録情報と公
的データベースの連結解析を可能とするようにお願いいたします。また、改正次世代医療基盤法において匿名加
工医療情報とNDB等の公的データベースとの連結解析が可能となりましたが、全国がん登録データベースにつ
いても次世代医療基盤法データベースとの連結を可能とするようにお願いします。
4. 第20条に基づいて医療機関に提供された情報の診療録等への転記を可能にすること
第20条に基づいて医療機関に提供された情報は第32条で定められた保有期間の制限等の理由により現在診
療録への転記が認められていません。特に生死や死因に関する情報は医療の質の評価における主要なアウトカム
指標であり、診療録に転記して診療にかかわる医療従事者が情報を共有することで医療の改善に寄与すること
が見込まれます。第20条に基づいて提供された情報の診療録等への転記を可能とするようにお願いいたします。
5. 第20条に基づいて医療機関に提供された情報の臓器別がん登録への提供を認めること
医療機関は臓器別がん登録(臨床系の学会・研究会が主体となって詳細な臨床情報をデータ収集するがん登録)
に対してデータの提供を行っていますが、第20条に基づいて医療機関が取得した情報を臓器別がん登録に提供
することは現在認められていません。新たな診断法や治療法の開発にあたって臓器別がん登録データに基づいた
臨床研究は欠くことができないものであり、医療機関が第20条に基づいて得た情報を臓器別がん登録に提供す
ることを可能とするようにお願いいたします。
7. 院内がん登録情報の利活用の推進
院内がん登録情報はがん診療の実態の把握や質の評価を行う上で大変重要です。自治体、都道府県がん診療連
携協議会、研究者等がこれらの目的で病院から情報の提供を受け、利活用ができるように、同情報およびその全
国収集データの利用について可能であることの周知をお願いいたします。
9. 死亡場所に関する情報の全国がん登録への追加の検討
がん患者の死亡場所は、在宅医療、看取り等のがん患者の受療状況を理解する上で大変重要な情報であり、がん
医療政策において有用ですが、現在、全国がん登録データベースには記録されていません。全国がん登録データ
ベースにがん患者の死亡場所に関する情報を追加する必要性や課題等について評価、検討を行っていただきま
すようお願い申し上げます。
規制改革推進会議 第6回健康・医療・介護ワーキング・グループ

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