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○被災地における特例措置について-7-1 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00092.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第477回  3/24)《厚生労働省》
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東日本大震災に伴う被災地特例措置の今後の取扱いについて(案)
(参考)中医協 総-2-1












○こうした状況を踏まえ、引き続き、半年ごとに進捗状況を中医協に報告することとした上で、特例措置を2020年3月31日まで継
続利用できることとしてはどうか。
<上記以降の取扱いについて>
○仮に、2020年4月1日以降も特例措置を継続する場合であっても、東日本大震災に関する被災からの復興については、発災直
後の平成23年7月に策定した「東日本大震災からの復興の基本方針」において、復興期間を2020年度までの10年間と定めて
いることと、今回の特例措置に関する調査状況や特例措置開始から一定の期間が経っていることを踏まえ、岩手県及び宮城
県における特例措置については、2021年3月31日までとすることとしてはどうか。また、福島県における特例措置については、
帰還困難地域の患者が特例措置を利用している医療機関に現在も入院していることから、現時点では終了時期を定めず、引
き続き状況を把握していくこととしてはどうか。
○なお、平成29年2月に定めた以下の取組は継続することとする。
・被災地特例措置は、被災の影響により施設基準等を満たせなくなった場合の利用を原則とする。
※ 例えば、特例措置を利用すれば、新たな施設基準の要件を満たす等の届出においては、認めないものとする。
・厚生局に届出の際、特例措置の利用が被災の影響によるものであると認められない場合、又は特例措置を利用しなくても施
設基準等を満たすことができている場合には、届出を認めないこととする。
・特例措置の必要性を把握するため、特例措置を利用する保険医療機関には、その利用状況、今後の取組等を報告していた
だく。また、厚生局において特例措置を利用する保険医療機関を訪問するなど、状況の把握等に丁寧に対応していく。
・なお、今後、被災者や被災医療機関等の状況に変化があり、必要がある場合には、別途対応を検討する。

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