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○被災地における特例措置について-7-1 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00092.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第477回  3/24)《厚生労働省》
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東日本大震災に伴う被災地特例措置の今後の取扱いについて(案)
(参考)中医協 総-2-1












○東日本大震災に伴う被災地特例措置は、平成31年3月31日までとなっているが、平成31年4月1日以降、どの
ように取り扱うか。
【対応案】
○前回調査時(H30.7)より、被災地特例措置を利用している保険医療機関数は変わらず、4施設となっている。
○今回の調査において、医療機関から特例措置の解消時期の目途を提出していただいたが、
・「2019年12月を目途」が1医療機関(岩手)
・「2020年3月末を目途」が1医療機関(宮城)
・「2021年3月末を目途」が1医療機関(宮城)
・「目途が立てられない」が1医療機関(福島)
という結果であった。
○このうち、
・「2019年12月を目途」とした医療機関については、新しい診療所を開設できる見込みであり、その場合は、仮設の建物による診
療の解消が可能であるものであった。
・「2020年3月末を目途」とした医療機関については、関係医療機関との連携強化や、退院支援の充実化、他医療機関への入院
促進等により、定数超過入院の状態を解消するとしている。
・「2021年3月末を目途」とした医療機関については、早期の退院調整や連携医療機関と共に退院後の在宅医療に取り組むこと
で、定数超過入院の状態を解消するとしている。
○他方、福島県の、「目途が立てられない」とした医療機関については、患者の病状管理、退院調整、県の地域移行マッチング事
業を活用することで解消していきたいとしているが、現状では目途が立てられない状況としている。また、当該医療機関は、帰還
困難地域の患者が現在も入院しており、相双地区の精神科医療機関も正常化していないという事情がある。

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