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資料2 指定濫用防止医薬品の指定手続きについて[687KB] (3 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64439.html |
| 出典情報 | 薬事審議会 医薬品等安全対策部会(令和7年度第2回 10/24)《厚生労働省》 |
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4 薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は、第一項本文の規定による情
報の提供ができない場合その他指定濫用防止医薬品を使用しようとする者の適
正な使用を確保することができないと認められる場合には、指定濫用防止医薬
品を販売し、又は授与してはならない。
第五十七条の二 (略)
2・3(略)
4 薬局開設者又は店舗販売業者は、指定濫用防止医薬品を陳列する場合には、
指定濫用防止医薬品の適正な使用を確保するよう、厚生労働省令で定めるとこ
ろにより、陳列しなければならない。
【薬事審議会規程(部会の所掌)】
第3条第 12 項 医薬品等安全対策部会は、法第4条第3項第4号ロの規定によ
る特定要指導医薬品の指定に関する事項、同条第5項第3号の規定による要指
導医薬品の指定(同号ホに掲げる医薬品に係る指定に限る。)に関する事項、
同条第6項の規定による要指導医薬品の指定に関する事項、法第36条の7第
3項の規定による一般用医薬品の区分の指定及びその変更に関する事項、法第
36条の11第1項の規定による指定濫用防止医薬品の指定に関する事項、法
第68条の12第1項の規定による副作用等の報告及び回収の報告に関する事
項(医療機器及び再生医療等製品に係る報告に関する事項を除く。)、法第68
条の24第2項の規定による感染症定期報告に関する事項(医療機器に係る報
告に関する事項を除く。)その他医薬品、医薬部外品及び化粧品の安全性の確
保に関する事項を調査審議する。
※「安全対策調査会」は、薬事審議会規程第4条第1項の規定に基づき、医薬品等安全対策
部会に「安全対策調査会」が設置されている。また、同条第2項の規定で、調査会は、当
該部会の調査審議事項の事前整理又はその事項のうち特別の事項の調査審議にあたること
とされている。
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報の提供ができない場合その他指定濫用防止医薬品を使用しようとする者の適
正な使用を確保することができないと認められる場合には、指定濫用防止医薬
品を販売し、又は授与してはならない。
第五十七条の二 (略)
2・3(略)
4 薬局開設者又は店舗販売業者は、指定濫用防止医薬品を陳列する場合には、
指定濫用防止医薬品の適正な使用を確保するよう、厚生労働省令で定めるとこ
ろにより、陳列しなければならない。
【薬事審議会規程(部会の所掌)】
第3条第 12 項 医薬品等安全対策部会は、法第4条第3項第4号ロの規定によ
る特定要指導医薬品の指定に関する事項、同条第5項第3号の規定による要指
導医薬品の指定(同号ホに掲げる医薬品に係る指定に限る。)に関する事項、
同条第6項の規定による要指導医薬品の指定に関する事項、法第36条の7第
3項の規定による一般用医薬品の区分の指定及びその変更に関する事項、法第
36条の11第1項の規定による指定濫用防止医薬品の指定に関する事項、法
第68条の12第1項の規定による副作用等の報告及び回収の報告に関する事
項(医療機器及び再生医療等製品に係る報告に関する事項を除く。)、法第68
条の24第2項の規定による感染症定期報告に関する事項(医療機器に係る報
告に関する事項を除く。)その他医薬品、医薬部外品及び化粧品の安全性の確
保に関する事項を調査審議する。
※「安全対策調査会」は、薬事審議会規程第4条第1項の規定に基づき、医薬品等安全対策
部会に「安全対策調査会」が設置されている。また、同条第2項の規定で、調査会は、当
該部会の調査審議事項の事前整理又はその事項のうち特別の事項の調査審議にあたること
とされている。
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