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疑義解釈資料の送付について(その7) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その7)(4/28付 事務連絡)《厚生労働省》
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(答)医科点数表第2章第 11 部に掲げる麻酔のうち、区分番号「L009」麻酔管理料(Ⅰ)及び区分番号「L010」麻酔管理料(Ⅱ)の対象となる
・ 区分番号「L002」硬膜外麻酔
・ 区分番号「L004」脊髄麻酔
・ 区分番号「L008」マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を指す。
問 14 区分番号「A400」の「1」短期滞在手術等基本料1の施設基準における「短期滞在手術等基本料に係る手術(全身麻酔を伴うものに限る。)が行われる日において、麻酔科医が勤務していること」について、「全身麻酔」とは、具体的には何を指すのか。
(答)医科点数表第2章 11 部に掲げる麻酔のうち、区分番号「L007」開放
点滴式全身麻酔及び区分番号「L008」マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を指す。

【緑内障手術】
問 15 区分番号「K268」緑内障手術の「2」流出路再建術の「イ」眼内法及び「7」濾過胞再建術(needle 法)の施設基準に係る届出について、病院だけでなく診療所でも届出可能か。
(答)届出可能。なお、診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和4年厚生労働省告示第 54 号)及び特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件(令和4年厚生労働省告示第 56 号)については、官報掲載事項の訂正が行われる予定である。
問 16 区分番号「K268」緑内障手術の「7」濾過胞再建術(needle 法)の施設基準に係る届出において、施設基準通知別添2の様式 52 はどのように取り扱えばよいか。
(答)緑内障手術の濾過胞再建術(needle 法)について、様式 52 の提出は不要である。なお、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和4年3月4日保医発 0304 第3号)については訂正が行われる予定である。

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