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疑義解釈資料の送付について(その7) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その7)(4/28付 事務連絡)《厚生労働省》
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のいずれかに該当する場合であることとされているが、このうち「救急医療を行うにつき必要な体制が整備されていること。」は、具体的にはどのような保険医療機関が該当するのか。

(答)医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第 30 条の4の規定に基づき都道府県が作成する医療計画に記載されている第二次救急医療機関又は救急病院等を定める省令(昭和 39 年厚生省令第8号)に基づき認定された救急病院が該当する。

【精神科救急医療体制加算】
問5

区分番号「A311」精神科救急急性期医療入院料の注6に規定する精神科救急医療体制加算の施設基準のうち、「当該病棟における病床数が百二十床以下であること」については、当該基準に係る経過措置により、令和4年3月 31 日において現に旧医科点数表の精神科救急入院料に係る届出を行っている病棟については、同年9月 30 日までの間に限り、当該病棟における病床数が 120 床を超える場合であっても、当該基準に該当するものとみなされるのか。

(答)そのとおり。

【看護補助体制充実加算】
問6

看護補助体制充実加算の施設基準において、「当該病棟の看護師長等が所定の研修を修了していること」とされているが、当該加算を算定する各病棟の看護師長等がそれぞれ所定の研修を修了する必要があるか。

(答)そのとおり。

【平均在院日数】
問7 「平均在院日数の計算対象としない患者」に「短期滞在手術等基本料1が算定できる手術又は検査を行った患者」が追加されたが、平均在院日数の算定において、具体的にはどのような取扱いとなるのか。
(答)施設基準通知別添6の別紙4「平均在院日数の算定方法」に示す算定式において、
・ 分子の「① 当該病棟における直近3か月間の在院患者延日数」から、当該患者に対して短期滞在手術等基本料1が算定できる手術又は検査を行った日を除き、
・ 分母の「② (当該病棟における当該3か月間の新入棟患者数+当該病棟における当該3か月間の新退棟患者数)/2)」の新入棟患者数及び新退棟患者数から、当該患者を除く

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