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疑義解釈資料の送付について(その7) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その7)(4/28付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添)
医科診療報酬点数表関係

【電子的保健医療情報活用加算】
問1

区分番号「A000」初診料の注 14 に規定する電子的保健医療情報活用加算について、電子資格確認を行った結果、患者の診療情報等が存在しなかった場合は、ただし書の「当該患者に係る診療情報等の取得が困難な場合」に該当すると考えてよいか。

(答)よい。

【術後疼痛管理チーム加算】
問2

区分番号「A242-2」術後疼痛管理チーム加算の施設基準において求める薬剤師及び臨床工学技士の「術後疼痛管理に係る所定の研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。

(答)現時点では、日本麻酔科学会「術後疼痛管理研修」が該当する。
なお、令和4年3月 31 日までに、日本麻酔科学会が定める従前のカリキュラムにおいて研修を修了し、修了証等が発行されている者については、次期更新までは、術後疼痛管理に係る所定の研修を修了した者と判断して差し支えない。

問3

区分番号「A242-2」術後疼痛管理チーム加算の施設基準における「専任の看護師は、年間 200 症例以上の麻酔管理を行っている保険医療機関において、手術室又は周術期管理センター等の勤務経験を2年以上有するものであること」について、麻酔管理を行っている症例とは、「マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を伴う手術を行った患者」に係るものを指すのか。

(答)そのとおり。

【地域包括ケア病棟入院料】
問4

区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料の注1に規定する「別に厚生労働大臣が定める場合」については、
・ 「当該病棟又は病室において、入院患者に占める、自宅等から入院したものの割合が六割以上であること。」
・ 「当該病棟又は病室における自宅等からの緊急の入院患者の受入れ人数が、前三月間において三十人以上であること。」
・ 「救急医療を行うにつき必要な体制が整備されていること。」

医-1