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資料1 医療等情報の利活用の推進に関するヒアリングについて (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/iryou/studygloup/20251014/agenda.html |
出典情報 | 医療等情報の利活用の推進に関する検討会(第4回 10/14)《内閣府》 |
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医療等情報の利活用の推進に関するヒアリング(第3回)
○ 「主な論点(案)」の ⑴ 対象となる医療等情報、⑵ 医療等情報の収集方法等を中心に、医療等情報の利活用に関する意見・
留意点等について、各発表者から資料に沿って10分以内で説明いただき、全ての発表者の説明終了後、質疑応答を行う。
※ 事務局においてスクリーンに資料を画面共有しますので、各発表者におかれましては、スライドのページ番号を指示いただきながら、発表いただきますよう
お願いいたします。
第3回ヒアリング 発表者
9:05目途~ 石見拓 PHR普及推進協議会代表理事
9:15目途~ 的場哲哉 九州大学大学院医学研究院循環器内科学准教授
9:25目途~ 大杉満 国立健康危機管理研究機構糖尿病情報センター長
9:35目途~ 池田徳彦 National Clinical Database代表理事
9:45目途~ 山口光峰 医薬品医療機器総合機構医療情報科学部長
9:55目途~ 意見交換
(参考)「主な論点(案)」(令和7年9月3日第1回医療等情報の利活用の推進に関する検討会資料)
(1) 対象となる医療等情報
① 対象となりうる医療等情報の具体的な範囲は何が想定され (例:公的DB、次世代医療基盤法DB、電
子カルテ情報、画像情報、疾患等レジストリ、バイオバンク、PHR等)、その上で、利活用の具体的なニーズを
踏まえ、対象とする優先度の高い医療等情報は何か。
② その際、医療等情報の保有主体(行政、医療機関、学会、企業等)が多様な中、どの主体から、どのよう
な医療等情報の提供が必要か。
(2) 医療等情報の収集方法等
① 利活用の効率化やより質の高いデータの収集が可能となるようにする観点から、利活用の具体的なニーズと
要する費用、医療現場の負担、知的財産権の保護等も考慮して、医療等情報の収集方法として、どのような
方法が適当と考えるか。その際、医療等情報の保有主体への一定の強制力やインセンティブをどのように考える
か。
※ 我が国では3文書6情報をプッシュ型(医療機関による登録)で収集する電子カルテデータベースの構築が進められているが、EHDSで
はプル型(医療機関が保有するデータを参照可能)での収集も想定されている。
② データを連結して解析可能にする観点から、患者の識別子(例:被保険者等記号・番号、マイナンバー
等)について、どのようにすることが適当と考えるか。
③ 医療等情報の標準化について、患者の診療等の一次利用に役立つものであり、ひいては二次利用にも資す
る観点から、どのように考えるか。なお、構造化されていない医療等情報(テキスト文書、画像等)も、AIを活
用して構造化することで、利活用が可能になりつつあることに留意。
※ 厚生労働省標準規格は、標準化活動を行う学会や民間の規格制定団体が参画する医療情報標準化推進協議会で選定された規
格を、厚生労働省の保健医療情報標準化会議で議論し、厚生労働省標準規格として採択して普及を図っている。
3.今後の検討の進め方(案)
参考
令和7年9月3日 第1回医療等情報の利活用の推進に関する検討会
2025年
9月3日 第1回検討会
主な論点(案)を踏まえ、ヒアリング及び意見交換を実施(月1~2回程度開催)
9/10
・ 医療等情報の利活用全体への意見・留意点等
ヒアリング対象…次世代基盤政策研究所、日本製薬工業協会、日本医療機器産業連合会、日本医師会、
国立病院機構、ささえあい医療人権センターCOML
・ 対象となる医療等情報、収集方法、患者識別子、標準化等
以降、
順次
実施
ヒアリング対象…医療等情報関係者、学会、AI、ゲノム、PHR、研究者等
・ 患者の権利利益の保護、情報セキュリティ、倫理指針、知財等
ヒアリング対象…法学者、弁護士、患者団体、情報セキュリティ等
・ 制度枠組み、情報連携基盤、費用負担、医療現場の負担軽減等
12月目途 中間とりまとめ
2026年
1月~ 中間とりまとめを踏まえ、検討会を再開
夏目途 議論の整理
⇒ 必要とされた措置内容が、法改正を要する場合には、2027年通常国会への法案の提出を目指す。
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○ 「主な論点(案)」の ⑴ 対象となる医療等情報、⑵ 医療等情報の収集方法等を中心に、医療等情報の利活用に関する意見・
留意点等について、各発表者から資料に沿って10分以内で説明いただき、全ての発表者の説明終了後、質疑応答を行う。
※ 事務局においてスクリーンに資料を画面共有しますので、各発表者におかれましては、スライドのページ番号を指示いただきながら、発表いただきますよう
お願いいたします。
第3回ヒアリング 発表者
9:05目途~ 石見拓 PHR普及推進協議会代表理事
9:15目途~ 的場哲哉 九州大学大学院医学研究院循環器内科学准教授
9:25目途~ 大杉満 国立健康危機管理研究機構糖尿病情報センター長
9:35目途~ 池田徳彦 National Clinical Database代表理事
9:45目途~ 山口光峰 医薬品医療機器総合機構医療情報科学部長
9:55目途~ 意見交換
(参考)「主な論点(案)」(令和7年9月3日第1回医療等情報の利活用の推進に関する検討会資料)
(1) 対象となる医療等情報
① 対象となりうる医療等情報の具体的な範囲は何が想定され (例:公的DB、次世代医療基盤法DB、電
子カルテ情報、画像情報、疾患等レジストリ、バイオバンク、PHR等)、その上で、利活用の具体的なニーズを
踏まえ、対象とする優先度の高い医療等情報は何か。
② その際、医療等情報の保有主体(行政、医療機関、学会、企業等)が多様な中、どの主体から、どのよう
な医療等情報の提供が必要か。
(2) 医療等情報の収集方法等
① 利活用の効率化やより質の高いデータの収集が可能となるようにする観点から、利活用の具体的なニーズと
要する費用、医療現場の負担、知的財産権の保護等も考慮して、医療等情報の収集方法として、どのような
方法が適当と考えるか。その際、医療等情報の保有主体への一定の強制力やインセンティブをどのように考える
か。
※ 我が国では3文書6情報をプッシュ型(医療機関による登録)で収集する電子カルテデータベースの構築が進められているが、EHDSで
はプル型(医療機関が保有するデータを参照可能)での収集も想定されている。
② データを連結して解析可能にする観点から、患者の識別子(例:被保険者等記号・番号、マイナンバー
等)について、どのようにすることが適当と考えるか。
③ 医療等情報の標準化について、患者の診療等の一次利用に役立つものであり、ひいては二次利用にも資す
る観点から、どのように考えるか。なお、構造化されていない医療等情報(テキスト文書、画像等)も、AIを活
用して構造化することで、利活用が可能になりつつあることに留意。
※ 厚生労働省標準規格は、標準化活動を行う学会や民間の規格制定団体が参画する医療情報標準化推進協議会で選定された規
格を、厚生労働省の保健医療情報標準化会議で議論し、厚生労働省標準規格として採択して普及を図っている。
3.今後の検討の進め方(案)
参考
令和7年9月3日 第1回医療等情報の利活用の推進に関する検討会
2025年
9月3日 第1回検討会
主な論点(案)を踏まえ、ヒアリング及び意見交換を実施(月1~2回程度開催)
9/10
・ 医療等情報の利活用全体への意見・留意点等
ヒアリング対象…次世代基盤政策研究所、日本製薬工業協会、日本医療機器産業連合会、日本医師会、
国立病院機構、ささえあい医療人権センターCOML
・ 対象となる医療等情報、収集方法、患者識別子、標準化等
以降、
順次
実施
ヒアリング対象…医療等情報関係者、学会、AI、ゲノム、PHR、研究者等
・ 患者の権利利益の保護、情報セキュリティ、倫理指針、知財等
ヒアリング対象…法学者、弁護士、患者団体、情報セキュリティ等
・ 制度枠組み、情報連携基盤、費用負担、医療現場の負担軽減等
12月目途 中間とりまとめ
2026年
1月~ 中間とりまとめを踏まえ、検討会を再開
夏目途 議論の整理
⇒ 必要とされた措置内容が、法改正を要する場合には、2027年通常国会への法案の提出を目指す。
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