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03資料1-1インフルエンザに関する個別予防接種推進指針について (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64340.html |
出典情報 | 厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会(第70回 10/7)《厚生労働省》 |
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特定感染症予防指針と予防接種推進指針の関係
○
個別予防接種推進指針は、特定感染症予防指針と一体のものとして定める必要があるところ、今般、インフルエンザに関
してこれらの指針を兼ねていた「インフルエンザに関する特定感染症予防指針」を廃止し、インフルエンザも含む急性呼吸
器感染症一般に関するより広範な「急性呼吸器感染症に関する特定感染症予防指針」(ARI指針)を策定する。
○ そのため、インフルエンザの個別予防接種推進指針は、ARI指針の中に包含される形となる。
予防接種法「個別予防接種推進指針」
○ 当該疾病ごとに当該疾病に応じた予防接種の推進を図るための指針。
①当該疾病に係る予防接種の意義、有効性及び安全性に関する事項
②当該疾病に係る予防接種に関する啓発及び知識の普及に関する事項
③当該疾病に係る予防接種の適正な実施のための方策に関する事項
④当該疾病に係る予防接種の研究開発の推進及びワクチンの供給の確保に関する事項
⑤その他当該疾病に係る予防接種の推進に関する重要事項
○
対象疾病:麻しん、風しん、結核及びインフルエンザ
○
特定感染症予防指針と一体のものとして定める。
感染症法「特定感染症予防指針」
○ 当該感染症に係る原因の究明、発生の予防及びまん延の防止、医療の提供、研究
開発の推進、国際的な連携その他当該感染症に応じた予防の総合的な推進を図るた
めの指針。
○
インフルエンザの
個別予防接種推進指針
一体のものとして定める
現行→廃止
インフルエンザに関する
特定感染症予防指針
(インフル)
対象疾病(急性呼吸器感染症関係に限るもの)
R7.3.31まで インフルエンザ
R7.4.1以降
RSウイルス感染症、咽頭結膜炎、インフルエンザ(鳥インフル
エンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)、A群溶血性
レンサ球菌咽頭炎、オウム病、急性呼吸器感染症、クラミジア肺
炎(オウム病を除く。)、新型コロナウイルス感染症、百日咳、
ヘルパンギーナ、マイコプラズマ肺炎、レジオネラ症
新たに策定
急性呼吸器感染症に関す
る特定感染症予防指針
(インフル+その他のARI)
2
○
個別予防接種推進指針は、特定感染症予防指針と一体のものとして定める必要があるところ、今般、インフルエンザに関
してこれらの指針を兼ねていた「インフルエンザに関する特定感染症予防指針」を廃止し、インフルエンザも含む急性呼吸
器感染症一般に関するより広範な「急性呼吸器感染症に関する特定感染症予防指針」(ARI指針)を策定する。
○ そのため、インフルエンザの個別予防接種推進指針は、ARI指針の中に包含される形となる。
予防接種法「個別予防接種推進指針」
○ 当該疾病ごとに当該疾病に応じた予防接種の推進を図るための指針。
①当該疾病に係る予防接種の意義、有効性及び安全性に関する事項
②当該疾病に係る予防接種に関する啓発及び知識の普及に関する事項
③当該疾病に係る予防接種の適正な実施のための方策に関する事項
④当該疾病に係る予防接種の研究開発の推進及びワクチンの供給の確保に関する事項
⑤その他当該疾病に係る予防接種の推進に関する重要事項
○
対象疾病:麻しん、風しん、結核及びインフルエンザ
○
特定感染症予防指針と一体のものとして定める。
感染症法「特定感染症予防指針」
○ 当該感染症に係る原因の究明、発生の予防及びまん延の防止、医療の提供、研究
開発の推進、国際的な連携その他当該感染症に応じた予防の総合的な推進を図るた
めの指針。
○
インフルエンザの
個別予防接種推進指針
一体のものとして定める
現行→廃止
インフルエンザに関する
特定感染症予防指針
(インフル)
対象疾病(急性呼吸器感染症関係に限るもの)
R7.3.31まで インフルエンザ
R7.4.1以降
RSウイルス感染症、咽頭結膜炎、インフルエンザ(鳥インフル
エンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)、A群溶血性
レンサ球菌咽頭炎、オウム病、急性呼吸器感染症、クラミジア肺
炎(オウム病を除く。)、新型コロナウイルス感染症、百日咳、
ヘルパンギーナ、マイコプラズマ肺炎、レジオネラ症
新たに策定
急性呼吸器感染症に関す
る特定感染症予防指針
(インフル+その他のARI)
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