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【資料4】個人の予防・健康づくりに向けたインセンティブについて (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64202.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第199回 10/2)《厚生労働省》
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個人の予防・健康づくりに向けたインセンティブの経緯


平成28年4月施行の国保法等改正法で、健保法等において、加入者に予防・健康づくりのインセンティブを提供する取組
について、保険者の努力義務として位置付け



平成28年5月「個人の予防・健康づくりに向けたインセンティブを提供する取組に係るガイドライン」を策定し、取組を
広げるための効果的な事例を紹介

◎持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成27年法律第31号)
○健康保険法の一部改正
※傍線部分を改正で追加(国保法、共済各法も同様に改正)
第百五十条 保険者は、高齢者の医療の確保に関する法律第二十条の規定による特定健康診査及び同法第二十四条の規定による特定保健指導(以下こ
の項及び第百五十四条の二において「特定健康診査等」という。)を行うものとするほか、特定健康診査等以外の事業であって、健康教育、健康相
談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者及びその被扶養者(以下この条において 「被保険者等」という。)の自助努力につ
いての支援その他の被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない。
◎持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議
(平成27年5月26日 参議院厚生労働委員会)
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
四 2 保健事業において保険者が実施する予防・健康づくりのインセンティブの強化に当たっては、保険者に対し好事例の周知に積極的に取り組
むとともに、必要な医療を受けるべき者が受診を抑制し、重症化することがないよう、インセンティブ付与の在り方について十分検討すること。
個人にインセンティブを提供する取組に係るガイドライン≪主なポイント≫
1 個人への分かりやすい情報提供
・ICT等も活用しながら、分かりやすく健診結果を提供し、健康に対する問題意識を喚起することが重要(グラフの活用・検査値の意味の説明等)
2 個人へのインセンティブの評価・提供方法等
・本人の疾病リスクではなく、予防・健康づくりの積極的な取組を重視して評価することが必要 (健康教室への参加、体重や食事内容の継続的な記録等)
※必要な医療を受けるべき者が受診を抑制し、重症化を招くことがないよう、単に医療機関を受診していないことを評価することは慎む必要
・インセンティブの報酬の内容を個人の価値観に合わせて、魅力的なものとすることが必要 (健康グッズ、社会的な表彰、商品券等)
※金銭的な価値が高すぎる報酬の付与(現金給付等)は、報酬を得ることのみが目的化しやすく、慎重に考えることが必要
3 取組を広げるための推進方策
・口コミの誘発による参加者の増加や、民間企業を活用した事例の紹介
例)「市政だより」といった広報誌のみの広告から、商店街ののぼり旗やバスの車内広告等の媒体を活用し、口コミを誘発した事例
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例)健康づくりを行うとポイントがたまり、協力店舗からお得なサービス(洗車半額・マッサージの割引き等)が受けられる事例