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税-1参考1 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64320.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 医療機関等における消費税負担に関する分科会(第25回 10/8)
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診調組

税-参考1

3.8.4(改)

社会保険診療における消費税の取扱い(現状・非課税)

税率10%の場合
(診療報酬点数に仕入れに係る消費税分
(100)を上乗せ)

(イメージ)
納税義務者



医療機関等

患者

保険者等

社会保険診療

課税取引

取引

課税取引

非課税取引

売り上げ(税抜)
消費税②

1000
100

診療報酬による売り上げ

仕入れ(税抜)

900
90

仕入れ(税抜)

仕入れに係る消費税①

消費税

仕入税額
控除

納付税額

②-①

10

税務署への
申告・納付

3100

消費税非課税

仕入れに係る消費税②

1000
100

社会保険診療は非課税のため、
当該仕入分に係る仕入税額控除
を行えない

納税はしない

支払総額

支払総額

3100 ( 診療報酬
対応分含む )

(3100 ( 診療報酬

対応分含む
×
1- 患者の自己
負担割合

×

患者の自己
負担割合

○ 卸は納税義務者となるが、
医療機関等は納税義務者とはならない。
○ 非課税取引である社会保険診療において
は、当該仕入分に係る仕入税額控除を行
えないため、仕入に係る税負担(本図で
は100)は診療報酬で手当てされている。

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