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【参考資料1】全国健康保険協会の令和6年度業務実績に関する評価の基準 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63465.html |
出典情報 | 全国健康保険協会業績評価に関する検討会(第45回 9/25)《厚生労働省》 |
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・ 定量的指標(KPI)が、上記2.
(1)③の判定基準に当てはめた場
合に公平性を欠く又は不合理と考えられる数値である項目については、
経過的に上記2.(1)④の要領で評価を行うものとする。
・ 業務実績に影響を及ぼした要因(予期せぬ事情の変化等)についても
考慮するものとする。
・ 業務実績と令和6年度計画との間に乖離が生じた場合には、その発生
理由等を把握し、妥当性等について評価するものとする。
・ 経年比較が可能な項目については、適宜その結果を参考にして評価す
るものとする。
・ 財務内容の評価に当たっては、協会の監事の監査報告書や会計監査法
人の監査報告書を参考にするとともに、必要に応じて意見を聴くものと
する。
(2)総合的な評価
総合的な評価は、
(1)の個別的な評価の結果を踏まえ、協会の令和6年
度計画の達成状況について、まとめの評価を行うものである。
なお、以下の判定基準に基づく5段階評価とする。
① 個別的な評価を以下に基づき点数化する。
「S」:5点
「A」:4点
「B」:3点
「C」:2点
「D」:1点
②
個別的な評価のうち、目標策定時において重要度が高い業務とされた
ものについては、①の結果に係数2を乗じて点数化する。
③
①及び②を踏まえ、個別的評価の(加重)平均を算出する。
④
③の結果を四捨五入(小数点第 1 位)した点数を基礎とし(確定した
点数を①に当てはめ)、政策上の要請や情勢の変化等、まとめの評価に
影響を与える事象を加味した上で、総合的な評価を行う。
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(1)③の判定基準に当てはめた場
合に公平性を欠く又は不合理と考えられる数値である項目については、
経過的に上記2.(1)④の要領で評価を行うものとする。
・ 業務実績に影響を及ぼした要因(予期せぬ事情の変化等)についても
考慮するものとする。
・ 業務実績と令和6年度計画との間に乖離が生じた場合には、その発生
理由等を把握し、妥当性等について評価するものとする。
・ 経年比較が可能な項目については、適宜その結果を参考にして評価す
るものとする。
・ 財務内容の評価に当たっては、協会の監事の監査報告書や会計監査法
人の監査報告書を参考にするとともに、必要に応じて意見を聴くものと
する。
(2)総合的な評価
総合的な評価は、
(1)の個別的な評価の結果を踏まえ、協会の令和6年
度計画の達成状況について、まとめの評価を行うものである。
なお、以下の判定基準に基づく5段階評価とする。
① 個別的な評価を以下に基づき点数化する。
「S」:5点
「A」:4点
「B」:3点
「C」:2点
「D」:1点
②
個別的な評価のうち、目標策定時において重要度が高い業務とされた
ものについては、①の結果に係数2を乗じて点数化する。
③
①及び②を踏まえ、個別的評価の(加重)平均を算出する。
④
③の結果を四捨五入(小数点第 1 位)した点数を基礎とし(確定した
点数を①に当てはめ)、政策上の要請や情勢の変化等、まとめの評価に
影響を与える事象を加味した上で、総合的な評価を行う。
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