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【参考資料1】全国健康保険協会の令和6年度業務実績に関する評価の基準 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63465.html
出典情報 全国健康保険協会業績評価に関する検討会(第45回 9/25)《厚生労働省》
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参考資料1
全国健康保険協会の令和6年度業務実績に関する評価の基準

厚生労働省保険局保険課
全国健康保険協会管理室

健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第7条の 30 の規定により、厚生労働大
臣が全国健康保険協会(以下「協会」という。)の令和6年度業務実績について
評価を実施するに当たっては、本基準に基づき行うものとする。

1.評価の概要
厚生労働大臣は、協会の業務運営の改善に資するため、協会の令和6年度事
業計画の実施状況を調査・分析し、業務の実績について総合的な評価を行うも
のとする。
2.令和6年度業務実績に関する評価
令和6年度事業計画に掲げた項目ごとに行う個別的な評価と業務実績全体
の状況について行う総合的な評価の2つを併せて行うものとする。
(1)個別的な評価
① 個別的な評価は、令和6年度事業計画の項目ごとの実施状況についての
評価を行うものとする。


評価に当たっては、以下の判定基準に基づく5段階評価とし、原則とし
てその理由を付記するものとする。



使命、現状・直面する課題及び取り巻く環境の変化との関係から、困難
度が高いと合理的に判断できる場合においては、項目ごとに困難度が高い
旨及び当該目標において困難度が高いとした理由を付記するものとする。

(判定基準)
「S」:令和6年度計画を量的及び質的に上回る顕著な成果が得られて
いると認められる(対計画値120%以上で、かつ質的に顕著な

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