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【参考資料1】全国健康保険協会の令和6年度業務実績に関する評価の基準 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63465.html |
出典情報 | 全国健康保険協会業績評価に関する検討会(第45回 9/25)《厚生労働省》 |
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成果が得られていると認められる場合、又は対計画値100%以
上で、かつ目標において困難度が「高」とされており、かつ質的
に顕著な成果が得られていると認められる場合)。
「A」
:令和6年度計画を上回る成果が得られていると認められる(対計
画値120%以上、又は対計画値100%以上で、かつ目標にお
いて困難度が「高」とされている場合)。
「B」
:令和6年度計画を達成していると認められる(対計画値100%
以上、又は対計画値80%以上100%未満で、かつ目標におい
て困難度が「高」とされている場合)。
「C」
:令和6年度計画を下回っており、改善を要する(対計画値80%
以上100%未満、又は対計画値80%未満で、かつ目標におい
て困難度が「高」とされている場合)。
「D」
:令和6年度計画を下回っており、業務の廃止を含めた抜本的な改
善を求める(対計画値80%未満、又は厚生労働大臣が業務運営
の改善その他必要な措置を講ずることを命ずる必要があると認
めた場合)。
④
内部統制に関する評価等のように、定性的な指標を目標に基づき評価を
せざる得ない場合や、一定の条件を満たすことを目標としている場合など、
業務実績を定量的に測定し難い場合には、以下の要領で上記の評定に当て
はめることも可能とする。
「S」
:困難度を高く設定した目標について、目標の水準を大幅に上回っ
ている
「A」
:困難度を高く設定した目標について、目標の水準を満たしている。
「B」:目標の水準を満たしている(「A」に該当する事項を除く)。
「C」:目標の水準を満たしていない(「D」に該当する事項を除く)。
「D」
:目標の水準を満たしておらず、厚生労働大臣が業務運営の改善そ
の他必要な措置を講ずることを命ずる必要があると認めた場合
を含む抜本的な業務の見直しが必要。
⑤ 個別的な評価に当たっては、以下の点に留意する。
・ 目標策定の時点では困難度を設定していなかったものの、評価の時点
において、目標・計画の達成及び進捗状況の把握の結果、困難度が高い
ものと認められる場合は、評定を一段階引き上げることについて考慮す
る。
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上で、かつ目標において困難度が「高」とされており、かつ質的
に顕著な成果が得られていると認められる場合)。
「A」
:令和6年度計画を上回る成果が得られていると認められる(対計
画値120%以上、又は対計画値100%以上で、かつ目標にお
いて困難度が「高」とされている場合)。
「B」
:令和6年度計画を達成していると認められる(対計画値100%
以上、又は対計画値80%以上100%未満で、かつ目標におい
て困難度が「高」とされている場合)。
「C」
:令和6年度計画を下回っており、改善を要する(対計画値80%
以上100%未満、又は対計画値80%未満で、かつ目標におい
て困難度が「高」とされている場合)。
「D」
:令和6年度計画を下回っており、業務の廃止を含めた抜本的な改
善を求める(対計画値80%未満、又は厚生労働大臣が業務運営
の改善その他必要な措置を講ずることを命ずる必要があると認
めた場合)。
④
内部統制に関する評価等のように、定性的な指標を目標に基づき評価を
せざる得ない場合や、一定の条件を満たすことを目標としている場合など、
業務実績を定量的に測定し難い場合には、以下の要領で上記の評定に当て
はめることも可能とする。
「S」
:困難度を高く設定した目標について、目標の水準を大幅に上回っ
ている
「A」
:困難度を高く設定した目標について、目標の水準を満たしている。
「B」:目標の水準を満たしている(「A」に該当する事項を除く)。
「C」:目標の水準を満たしていない(「D」に該当する事項を除く)。
「D」
:目標の水準を満たしておらず、厚生労働大臣が業務運営の改善そ
の他必要な措置を講ずることを命ずる必要があると認めた場合
を含む抜本的な業務の見直しが必要。
⑤ 個別的な評価に当たっては、以下の点に留意する。
・ 目標策定の時点では困難度を設定していなかったものの、評価の時点
において、目標・計画の達成及び進捗状況の把握の結果、困難度が高い
ものと認められる場合は、評定を一段階引き上げることについて考慮す
る。
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