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参考資料7 住宅セーフティネット法等の改正について (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63886.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第149回 9/25)《厚生労働省》 |
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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する基本的な方針 2/2
⑤住宅確保要配慮者が入居する賃貸住宅の管理の適正化に関する基本的な事項
国土交通省・厚生労働省共同告示
賃貸人等による、要配慮者が入居する賃貸住宅の適正な管理/計画的な維持・修繕の実施 等
⑥賃貸住宅に入居する住宅確保要配慮者に対する日常生活を営むために必要な援助
その他の福祉サービスの提供体制の確保に関する基本的な事項
地方公共団体等は、居住サポート住宅に居住する要配慮者が適切な福祉サービスを受けられるよう、認定事業者と密に連携の上、福祉
サービスの提供を図らなければならない
介護保険法・老人福祉法に基づき介護保険サービス等の提供体制を確保するとともに、今後の介護基本指針等の改正内容を踏まえながら、
介護保険サービス等の充実を図る
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき障害福祉サービス等の提供体制を確保するとともに、今後の障害
基本指針等の改正内容を踏まえつつ障害福祉サービス等の充実を図る
生活困窮者自立支援法に基づき生活困窮者の居住の支援を行う。生活困窮者居住支援事業等を居住支援法人等に委託すること等も含め、
地域資源との連携により実施することが有効
生活保護法に基づき、保護の実施機関は、居住に関する問題も含め生活保護受給者からの相談に応じるほか、被保護者地域居住支援事業
等により居住地にかかわらず必要な支援を受けることが可能となるような体制を構築 等
⑦供給促進計画の作成に関する基本的な事項
都道府県・市町村は、基本方針等に基づき賃貸住宅供給促進計画を作成することが望ましい
1.要配慮者に対する賃貸住宅の供給の目標
住宅・福祉の連携により地域における要配慮者の居住のニーズ等を把握/公営住宅を含む公的賃貸住宅、登録住宅・居住サポート住宅の供給目標を設定
2.目標を達成するために必要な事項
公的賃貸住宅の供給の促進
住宅に困窮する要配慮者のために有効に利用されるよう、優先入居・特定入居・定期借家制度等の活用、高額所得者による適切な明渡し、
登録住宅・居住サポート住宅等としての地域対応活用等の施策等について定める
地域優良賃貸住宅の供給等/都市再生機構や地方住宅供給公社等が整備及び管理を行う賃貸住宅の供給の在り方等について定める
民間賃貸住宅への円滑な入居の促進
登録住宅・居住サポート住宅の確保/要配慮者等への情報提供/指導監督の取組等について定める
居住支援協議会の設立や具体的な取組/居住支援法人の指定や具体的な活動等について定める
※登録住宅・居住サポート住宅の基準の強化・緩和等も可能
要配慮者が入居する賃貸住宅の管理の適正化 要配慮者が入居する賃貸住宅の適正な管理等について定める
福祉サービスの提供体制の確保 要配慮者の利用が想定される福祉サービスの種類・提供体制の確保に向けた取組等について定める
3.計画期間等
都道府県・市町村住生活基本計画等と併せて作成/計画期間の整合を取ること等が考えられる
※このほか地域の実情に応じた独自の施策を積極的に位置づけることが望ましい
<その他事項>中長期的見通しを踏まえた施策の推進/講じた施策の効果等の把握・分析とその結果の活用等
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⑤住宅確保要配慮者が入居する賃貸住宅の管理の適正化に関する基本的な事項
国土交通省・厚生労働省共同告示
賃貸人等による、要配慮者が入居する賃貸住宅の適正な管理/計画的な維持・修繕の実施 等
⑥賃貸住宅に入居する住宅確保要配慮者に対する日常生活を営むために必要な援助
その他の福祉サービスの提供体制の確保に関する基本的な事項
地方公共団体等は、居住サポート住宅に居住する要配慮者が適切な福祉サービスを受けられるよう、認定事業者と密に連携の上、福祉
サービスの提供を図らなければならない
介護保険法・老人福祉法に基づき介護保険サービス等の提供体制を確保するとともに、今後の介護基本指針等の改正内容を踏まえながら、
介護保険サービス等の充実を図る
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき障害福祉サービス等の提供体制を確保するとともに、今後の障害
基本指針等の改正内容を踏まえつつ障害福祉サービス等の充実を図る
生活困窮者自立支援法に基づき生活困窮者の居住の支援を行う。生活困窮者居住支援事業等を居住支援法人等に委託すること等も含め、
地域資源との連携により実施することが有効
生活保護法に基づき、保護の実施機関は、居住に関する問題も含め生活保護受給者からの相談に応じるほか、被保護者地域居住支援事業
等により居住地にかかわらず必要な支援を受けることが可能となるような体制を構築 等
⑦供給促進計画の作成に関する基本的な事項
都道府県・市町村は、基本方針等に基づき賃貸住宅供給促進計画を作成することが望ましい
1.要配慮者に対する賃貸住宅の供給の目標
住宅・福祉の連携により地域における要配慮者の居住のニーズ等を把握/公営住宅を含む公的賃貸住宅、登録住宅・居住サポート住宅の供給目標を設定
2.目標を達成するために必要な事項
公的賃貸住宅の供給の促進
住宅に困窮する要配慮者のために有効に利用されるよう、優先入居・特定入居・定期借家制度等の活用、高額所得者による適切な明渡し、
登録住宅・居住サポート住宅等としての地域対応活用等の施策等について定める
地域優良賃貸住宅の供給等/都市再生機構や地方住宅供給公社等が整備及び管理を行う賃貸住宅の供給の在り方等について定める
民間賃貸住宅への円滑な入居の促進
登録住宅・居住サポート住宅の確保/要配慮者等への情報提供/指導監督の取組等について定める
居住支援協議会の設立や具体的な取組/居住支援法人の指定や具体的な活動等について定める
※登録住宅・居住サポート住宅の基準の強化・緩和等も可能
要配慮者が入居する賃貸住宅の管理の適正化 要配慮者が入居する賃貸住宅の適正な管理等について定める
福祉サービスの提供体制の確保 要配慮者の利用が想定される福祉サービスの種類・提供体制の確保に向けた取組等について定める
3.計画期間等
都道府県・市町村住生活基本計画等と併せて作成/計画期間の整合を取ること等が考えられる
※このほか地域の実情に応じた独自の施策を積極的に位置づけることが望ましい
<その他事項>中長期的見通しを踏まえた施策の推進/講じた施策の効果等の把握・分析とその結果の活用等
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