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参考資料7 住宅セーフティネット法等の改正について (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63886.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第149回 9/25)《厚生労働省》 |
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居住サポート住宅の概要
国土交通省と厚生労働省の共管
※ サポートを行う者は、社会福祉法人・NPO法人・管理会社等、
居住支援法人等※が大家と連携し、
居住支援法人以外でも可能
①日常の安否確認、 ②訪問等による見守り
③生活・心身の状況が不安定化したときの福祉サービスへのつなぎ を行う住宅(居住サポート住宅)を創設
居住サポート住宅
供給体制等
孤独死、残置物、家賃滞納、
近隣住民とのトラブル・・・、
いろいろと心配。
安心して空室を貸し出したい
大家
連携
居住支援法人等が
サポートを行うことで
要配慮者に
住宅を供給
居住支援法人等
日常のサポート
要配慮者
①ICT等による
安否確認
②訪問等による見守り
要配慮者の生活安定のため
住宅提供や福祉へのつなぎを
スムーズに行いたい
手続
・市区町村長(福祉事務所設置)
等が国土交通省・厚生労働省の
共同省令に基づき、計画を認定
特例
・入居する要配慮者については認
定保証業者が家賃債務保証を原
則引受け
・入居者が生活保護受給者の場
合、住宅扶助費(家賃)について
代理納付を原則化
支援
・改修費、家賃低廉化等の補助
つなぐ福祉サービス(例)
入居する要配慮者の生活や心身の
状況が不安定になったとき
・自立相談
支援機関
・福祉事務所
高齢者福祉
の相談窓口
・福祉事務所
・母子家庭等
就業・自立
支援センター
障害者福祉
の相談窓口
③福祉サービス
につなぐ
生活にお困りの方
・家計把握や意欲向上の支援
・就労支援、生活保護の利用
高齢者
・ホームヘルプ、デイサービス
ひとり親
・母子・父子自立支援員
による相談、助言
・こどもの生活指導や
学習支援
障害者
・居宅介護、自立生活援助
・就労支援 等
※福祉の専門的な支援を必要とする場合は、要配慮者の
特性に応じて福祉サービスを実施する関係機関につなぐ
※課題が複雑など、つなぎ先の判断に迷う場合
自立相談支援機関にて受け止め
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国土交通省と厚生労働省の共管
※ サポートを行う者は、社会福祉法人・NPO法人・管理会社等、
居住支援法人等※が大家と連携し、
居住支援法人以外でも可能
①日常の安否確認、 ②訪問等による見守り
③生活・心身の状況が不安定化したときの福祉サービスへのつなぎ を行う住宅(居住サポート住宅)を創設
居住サポート住宅
供給体制等
孤独死、残置物、家賃滞納、
近隣住民とのトラブル・・・、
いろいろと心配。
安心して空室を貸し出したい
大家
連携
居住支援法人等が
サポートを行うことで
要配慮者に
住宅を供給
居住支援法人等
日常のサポート
要配慮者
①ICT等による
安否確認
②訪問等による見守り
要配慮者の生活安定のため
住宅提供や福祉へのつなぎを
スムーズに行いたい
手続
・市区町村長(福祉事務所設置)
等が国土交通省・厚生労働省の
共同省令に基づき、計画を認定
特例
・入居する要配慮者については認
定保証業者が家賃債務保証を原
則引受け
・入居者が生活保護受給者の場
合、住宅扶助費(家賃)について
代理納付を原則化
支援
・改修費、家賃低廉化等の補助
つなぐ福祉サービス(例)
入居する要配慮者の生活や心身の
状況が不安定になったとき
・自立相談
支援機関
・福祉事務所
高齢者福祉
の相談窓口
・福祉事務所
・母子家庭等
就業・自立
支援センター
障害者福祉
の相談窓口
③福祉サービス
につなぐ
生活にお困りの方
・家計把握や意欲向上の支援
・就労支援、生活保護の利用
高齢者
・ホームヘルプ、デイサービス
ひとり親
・母子・父子自立支援員
による相談、助言
・こどもの生活指導や
学習支援
障害者
・居宅介護、自立生活援助
・就労支援 等
※福祉の専門的な支援を必要とする場合は、要配慮者の
特性に応じて福祉サービスを実施する関係機関につなぐ
※課題が複雑など、つなぎ先の判断に迷う場合
自立相談支援機関にて受け止め
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