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疑義解釈資料の送付について(その29) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001563442.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その29)(9/16付 事務連絡)《厚生労働省》
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【介護保険施設等連携往診加算】
問7

「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.16)(令和7年9月5
日事務連絡)」において、
「介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに
運営に関する基準(平成 11 年厚生省令第 40 号)第 30 条第1項第2号に
規定する『当該介護老人保健施設からの診療の求めがあった場合において
診療を行う体制を、常時確保していること』の要件については、介護老人
保健施設からの診療の求めがあった場合において、常時外来も含めて診療
が可能な体制を確保する必要があることを求めているものであり、必ずし
も往診を行う体制を常時確保している必要はない。」との解釈が示された
が、
「C000」往診料の「注 10」に規定する介護保険施設等連携往診加
算を算定するためには、上記に加え、当該保険医療機関において、当該介
護保険施設等の求めに応じて、24 時間往診が可能な体制を確保している
必要があるか。

(答)そのとおり。特掲診療料の施設基準通知第 14 の4の2に規定する「当該
保険医療機関において、当該介護保険施設等の求めに応じて、24 時間往診
が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により当該介護
保険施設等に提供していること。」を満たす必要がある。
【その他】
問8

「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定め
る掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬
品等」の実施上の留意事項について」
(平成 18 年3月 13 日保医発第 0313003
号)の 29「医療上必要があると認められない、患者の都合による精子の凍
結又は融解に関する事項」の(3)において、「精子の凍結又は融解に係
る特別の料金については、K917-5に掲げる精子凍結保存管理料の1
の所定点数相当額を標準とすること。」とあるが、精子の凍結保存から1
年経過している場合であって、凍結精子の保存に係る維持管理を行ったと
きは、K917-5に掲げる精子凍結保存管理料の2の精子凍結保存維持
管理料の所定点数相当額を標準とした費用を徴収することは可能か。

(答)可能。なお、
(6)において、
「保険医療機関が、精子の凍結又は融解に係
る費用等を定めた場合又は変更しようとする場合は、別紙様式 23 により地
方厚生(支)局長にその都度報告するものとすること。」とされているため
留意すること。