よむ、つかう、まなぶ。
疑義解釈資料の送付について(その29) (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001563442.pdf |
出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その29)(9/16付 事務連絡)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(答)入院栄養食事指導料の特別食は、外来栄養食事指導料における留意事項の
例によるとされているため、高血圧症の患者に対する減塩食(塩分の総量が
6g未満のものに限る。)は含まれる。なお、入院時食事療養(Ⅰ)又は入
院時生活療養(Ⅰ)の特別食加算の対象にはならないことに留意すること。
【一般不妊治療管理料】
問4 「B001」の「32」一般不妊治療管理料、
「B001」の「33」生殖補
助医療管理料、及び「K838-2」精巣内精子採取術の施設基準におけ
る 「国が示す不妊症に係る医療機関の情報提供に関する事業に協力する
こと」 とは、具体的には何を指すのか。
(答)現時点では、令和7年9月9日にこども家庭庁成育局母子保健課より発
出された事務連絡「不妊症に係る医療機関の情報提供に関する協力依頼に
ついて」が示す事業に協力することを指す。
なお、これに伴い、
「疑義解釈資料の送付について(その9)」
(令和6年
6月 20 日事務連絡)別添2の問1は廃止する。
(参考)
【事務連絡】不妊症に係る医療機関の情報提供に関する協力依頼について
【プログラム医療機器等指導管理料】
問5 「B005-14」プログラム医療機器等指導管理料について、算定留意
事項通知の(2)において、「アルコール依存症に係る適切な研修の修了
証について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること」とさ
れているが、写しを掲示することでもよいか。
(答)差し支えない。
問6 「B005-14」プログラム医療機器等指導管理料について、算定留意
事項通知の(2)の要件にある「アルコール依存症に係る適切な研修」と
は具体的にはどのようなものがあるか。
(答)現時点では、以下の研修が該当する。
① 一般社団法人日本アルコール・アディクション医学会及び一般社団法
人日本肝臓学会が主催する「アルコール依存症の診断と治療に関する eラーニング研修」
② 独立行政法人国立病院機構久里浜医療センターが主催する「アルコー
ル依存症臨床医等研修」
例によるとされているため、高血圧症の患者に対する減塩食(塩分の総量が
6g未満のものに限る。)は含まれる。なお、入院時食事療養(Ⅰ)又は入
院時生活療養(Ⅰ)の特別食加算の対象にはならないことに留意すること。
【一般不妊治療管理料】
問4 「B001」の「32」一般不妊治療管理料、
「B001」の「33」生殖補
助医療管理料、及び「K838-2」精巣内精子採取術の施設基準におけ
る 「国が示す不妊症に係る医療機関の情報提供に関する事業に協力する
こと」 とは、具体的には何を指すのか。
(答)現時点では、令和7年9月9日にこども家庭庁成育局母子保健課より発
出された事務連絡「不妊症に係る医療機関の情報提供に関する協力依頼に
ついて」が示す事業に協力することを指す。
なお、これに伴い、
「疑義解釈資料の送付について(その9)」
(令和6年
6月 20 日事務連絡)別添2の問1は廃止する。
(参考)
【事務連絡】不妊症に係る医療機関の情報提供に関する協力依頼について
【プログラム医療機器等指導管理料】
問5 「B005-14」プログラム医療機器等指導管理料について、算定留意
事項通知の(2)において、「アルコール依存症に係る適切な研修の修了
証について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること」とさ
れているが、写しを掲示することでもよいか。
(答)差し支えない。
問6 「B005-14」プログラム医療機器等指導管理料について、算定留意
事項通知の(2)の要件にある「アルコール依存症に係る適切な研修」と
は具体的にはどのようなものがあるか。
(答)現時点では、以下の研修が該当する。
① 一般社団法人日本アルコール・アディクション医学会及び一般社団法
人日本肝臓学会が主催する「アルコール依存症の診断と治療に関する eラーニング研修」
② 独立行政法人国立病院機構久里浜医療センターが主催する「アルコー
ル依存症臨床医等研修」