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疑義解釈資料の送付について(その29) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001563442.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その29)(9/16付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添)
医科診療報酬点数表関係
【届出に関する手続き】
問1 「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについ
て(保医発 0305 第6号令和6年3月5日)」の第2の4(3)イについて、
「新規届出の場合」とは、当該保険医療機関の新規開設又は当該手術等を
実施する診療科を新規開設する場合のほか、当該保険医療機関が当該届出
を初めて行う場合も該当するか。
(答)そのとおり。
【協力対象施設入所者入院加算】
問2

「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.16)(令和7年9月5
日事務連絡)」において、
「同項第3号に規定する『入所者の病状が急変し
た場合等において、当該介護老人保健施設の医師又は協力医療機関その他
の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院
を原則として受け入れる体制を確保していること』の要件については、必
ずしも当該介護老人保健施設の入所者が入院するための専用の病床を確
保する必要はなく、一般的に当該地域で在宅療養を行う者を受け入れる体
制が確保されていればよい。」との解釈が示されたが、「A253」協力
対象施設入所者入院加算を算定するためには、上記に加え、当該保険医療
機関において、緊急時に介護保険施設等に入所する患者が入院できる病床
を常に確保し、やむを得ない事情により当該保険医療機関に入院させるこ
とが困難な場合は、当該保険医療機関が当該患者に入院可能な保険医療機
関を紹介する必要があるか。

(答)そのとおり。基本診療料の施設基準通知第 26 の 11 に規定する「当該保険
医療機関において、緊急時に介護保険施設等に入所する患者が入院できる
病床を常に確保していること。ただし、当該保険医療機関が確保している病
床を超える複数の患者の緊急の入院が必要な場合等、やむを得ない事情に
より当該保険医療機関に入院させることが困難な場合は、当該保険医療機
関が当該患者に入院可能な保険医療機関を紹介すること。」を満たす必要が
ある。
【入院栄養食事指導料】
問3

高血圧症の患者に対する減塩食(塩分の総量が6g未満のものに限る。)
は、
「B001」の「9」外来栄養食事指導料と同様に、
「B001」の「10」
入院栄養食事指導料の算定対象となる特別食に含まれるか。
医-1