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薬-3日本ジェネリック製薬協会 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63443.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第238回 9/17)《厚生労働省》
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後発医薬品の安定供給体制の維持に必要な措置
少量多品目生産を解消し、十分な製造能力をもつ企業が継続して安定供給体制
を維持できる薬価制度が必要
・安定供給体制の更なる強化のため、企業指標の薬価への活用の拡充が必要。
・市場実勢価格加重平均値調整幅方式による引き下げを前提とした改定には限界があり、
物価上昇に連動して引き上げの見直しが出来る仕組みが必要。
・効果的及び持続的な安定供給体制が確保される仕組みが必要。
改定ルール

課題

必要な措置

価格帯
集約

・他社の実勢価格の影響を受けるため、企業努力が十分には反映されず、予見
性が低い。
・新規収載後発品目数は減少傾向にある。

企業指標を活用した上での銘柄
別改定

不採算品
再算定

・安定供給のための取り組みは各社異なり、不採算に陥る背景は各社異なる。
・少量多品目生産適正化のため、市場から撤退する予定の品目についても手上
げがなければ適用されない。

類似薬要件の撤廃

・労務費や流通経費は、過去3年間の平均であり、直近の賃上げ状況や物価上
昇の影響が反映されない。

物価上昇分を算定に反映

最低薬価

基礎的
医薬品

物価上昇に連動して継続した引
・最低薬価(10.40円)以下の品目数は医療用医薬品の2割を占め、供給数量で
は5割を占める。物価上昇の影響を大きく受ける低薬価品目の下支えが必要。 き上げの見直しが出来る仕組み
・エキス剤・外用塗布剤・点耳点鼻液等、最低薬価が未だ設定されていない剤
形が存在する。

新たな区分の新設等の検討

・最も販売金額が大きい銘柄に薬価が集約されるが、それより高い薬価の品目
を有する企業があれば申請が必要なため、薬価の低い品目が安定供給を担っ
ていても適用されない。

安定供給を担っている企業の品
目が適用される仕組み

・医療上の必要性の高い医薬品の継続的な安定供給のためには、薬価を維持す
るだけではなく、物価上昇に対応できる制度が必要。

物価上昇に連動して継続した引
き上げの見直しが出来る仕組み

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