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資料2:倫理指針の見直しについて (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63268.html
出典情報 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第13回 9/11)《厚生労働省》
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IC手続等について
第8の1⑷における倫理審査委員会

現 状
○ 既存試料・情報の提供のみを行う者は、第8の1⑶の規定に加えて⑷の手続を行わなければならない。
○ 第8の1⑷ウでは、⑶の手続において主にオプトアウトを行う場合に、当該オプトアウト文書の内容等について倫理審査委員会に意見を聴く
こととしている。
○ このうち、⑶イ(ア)②(ⅱ)については提供先となる研究機関が、当該個人関連情報を個人情報として取得することが想定される場合であって、
提供先となる研究機関において研究対象者等の適切な同意を取得するときの規定となっている。

【第8の1 ⑷ 既存試料・情報の提供のみを行う者等の手続】
既存試料・情報の提供のみを行う者等は、⑶の手続に加えて、次に掲げる全ての要件を満たさなければならない。
ア 既存試料・情報の提供のみを行う者が所属する機関の長(以下「所属機関の長」という。)は、既存試料・情報の提供が適正に行われることを確保する
ために必要な体制及び規程(試料・情報の取扱いに関する事項を含む。)を整備すること
イ 既存試料・情報の提供のみを行う者は、⑶ア(ア)又はイ(ア)①、②(ⅰ)若しくは(イ)により既存試料・情報の提供を行う場合、その提供について所属機関の
長に報告すること
ウ 既存試料・情報の提供のみを行う者は、⑶ア(イ)若しくは(ウ)又はイ(ア)②(ⅱ)、(ウ)若しくは(エ)により既存試料・情報を提供しようとするときは、倫理
審査委員会の意見を聴いた上で、所属機関の長の許可を得ていること
エ 既存試料・情報の提供のみを行う者が⑶ア(イ)若しくは(ウ)又はイ(ウ)若しくは(エ)により既存試料・情報の提供を行う場合には、所属機関の長は、当該
既存試料・情報の提供に関する情報を研究対象者等に通知し、又は研究対象者等が容易に知り得る状態に置かれることを確保すること

論点
● 現状、第8の1⑷ウに規定する個人関連情報の提供に関しては、提供先となる研究機関側において当該個人関連情報が個人情報に該当する場
合に提供元で倫理審査委員会に意見を聴くこととしているが、当該意見聴取について、提供先となる研究機関において研究計画書等について
倫理審査がされていることを踏まえ、不要とすることとしてはどうか。
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