よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料2:倫理指針の見直しについて (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63268.html
出典情報 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第13回 9/11)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

第2 用語の定義
現 状
○ 現行の倫理指針において「オプトアウト」は定義されておらず、第8インフォームド・コンセントを受ける手続等においてオプトアウトを求
める際には、「(第8の)6●から●までの事項を研究対象者等に通知し、又は研究対象者等が容易に知り得る状態に置き、研究が実施又は
継続されることについて、研究対象者等が拒否できる機会を保障しなければならない」と規定されている。
○ また、第8インフォームド・コンセントを受ける手続等における規定においては、オプトアウト手続を行う研究が多いことが推察されるが、
「オプトアウト」という用語は倫理指針ガイダンスでのみ用いている用語となっている。

【ガイダンス】
研究対象者等に通知又は研究対象者等が容易に知り得る状態に置き、研究が実施又は継続されることについて、研究対象者等が拒否できる
機会を保障する方法(以下「オプトアウト」という。)

<論点のポイント>
・ IC手続等の規定においては、場合分けが多いことから複雑な内容となっている。
・ 当該規定の読みやすさを考慮し、「オプトアウト」を定義することとしてはどうか。

改正案
●「オプトアウト」を以下のように新設してはどうか。
研究対象者等に通知又は研究対象者等が容易に知り得る状態に置き、研究が実施又は継続されることについて、研究対象者等が拒否できる
機会を保障する方法をいう。

1