よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に基づく措置命令について[2.2MB] (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63117.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第110回 9/8)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

カルタヘナ法について

参 考

目 的
• 国際的に協力して生物の多様性の確保を図るため、遺伝子組換え生物等(以下「LMO」という。)の使用等の規制に関する措置を
講ずることにより、生物多様性条約バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の的確かつ円滑な実施を確保する。
主務大臣による基本的事項の公表
• LMOの使用等による生物多様性影響を防止するための施策の実施に関する基本的な事項等を定め、公表する。
LMOの使用等に係る措置
• LMOの使用等に先立ち、使用形態に応じた措置を実施
第一種使用等

第二種使用等

環境中への拡散を防止しないで行う使用等

環境中への拡散を防止しつつ行う使用等

新規のLMOの環境中での 使用等をしようとする者 ( 開発
者、輸入者等 ) 等は事前に第一種使用規程を定め、生物多様
性影響評価書等を添付し、主務大臣の承認を受ける義務。

施設の態様等拡散防止措置が主務省令で定められている場
合は、当該措置をとる義務。定められていない場合は、あ
らかじめ主務大臣の確認を受けた拡散防止措置を執る義務。

主務大臣

主務大臣

研究開発:環境大臣 及び 文部科学大臣
酒類製造:

財務大臣
医薬品等:

厚生労働大臣
農林水産:

農林水産大臣
鉱工業:

経済産業大臣

研究開発: 文部科学大臣
酒類製造: 財務大臣
医薬品等: 厚生労働大臣
農林水産: 農林水産大臣
鉱工業: 経済産業大臣

未承認のLMOの輸入の有無を検査する仕組み、輸出の際の相手国への情報提供、科学的知見の充実のための措置、国民の意見の聴取、
違反者への措置命令、罰則等所要の規定を整備
3