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【資料4】多剤耐性緑膿菌感染症の届出基準について(報告) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62310.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第96回 9/3)《厚生労働省》
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感染症部会における薬剤耐性(MDRP)感染症に関するこれまでの議論
感染症部会及びAMR小委員会における議論 ①

(第92回厚生科学審議会感染症部会(令和6年12月))
● 薬剤耐性緑膿菌(Multidrug-resistant Pseudomonas aeruginosa:MDRP)感染症について、これ
までの「定点把握対象疾患から全数把握対象疾患へ変更(令和8年4月施行予定)」することについて
了承が得られた。
● 一方、対象抗菌薬の届出基準としては、現在国内で用いられている MDR 基準よりも、海外でも用い
られており、臨床にも即した基準である DTR(Difficult-to-treat:難治耐性)※1の基準を用いること
について議論すべきではないかとのご意見もいただいた。

(第10回薬剤耐性(AMR)小委員会(令和7年2月))
● ① 日本語名称を「多剤耐性」緑膿菌感染症に変更すること、② 届出基準における「各抗菌薬の耐性
の基準」を CLSI※2 2019 以降のバージョンに変更することについては、了承された。
● 一方、届出基準における対象抗菌薬の変更案(下記参照)については、継続した議論が必要とされた。
1.(DTR※1基準を基に)セフタジジムもしくはセフェピムに非感性、かつ、メロペネム、フルオロキノロン系抗菌薬
(シプロフロキサシンもしくはレボフロキサシン)に非感性を示す株。

2.薬剤感受性試験の結果が上記をすべて満たさない場合であっても、イムノクロマト法によるカルバペネマーゼ産生、
又はカルバペネマーゼ遺伝子が確認されること。
対象抗菌薬(判定基準は CLSI M100-S29 以降とする)

PIPC

CAZ

CFPM

現行の基準
DTR※1 基準
案(第10回)







(○)

(○)

IPM

MEPM



(○)






T/P



AZT



AMK

CPFX

LVFX





(○)









※1 Kadri SS, et al. Clin Infect Dis. 2018. 67(12): 1803-1814.
※2 Clinical and Laboratory Standards Institute(米国臨床検査標準協会)
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