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参考資料1 厚生科学審議会関係規程等 (4 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62411.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 医療用医薬品迅速・安定供給部会(第1回 8/27)《厚生労働省》 |
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2
専
門
委
員
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
指
名
す
る
。
前
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
分
科
会
に
属
す
べ
き
委
員
、
臨
時
委
員
及
び
科 適 生
会 正 活
化 衛
分 生
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る
こ
と
。
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
り
審
議
会
の
権
限
に
属
さ
せ
三
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
に
係
る
資
源
循
環
の
促
進
等
に
関
事
項
を
処
理
す
る
こ
と
。
号
)
の
規
定
に
よ
り
審
議
会
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
に
関
す
る
法
律
(
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
二
生
活
衛
生
関
係
営
業
の
運
営
の
適
正
化
及
び
振
興
審
議
す
る
こ
と
。
一
生
活
衛
生
関
係
営
業
に
関
す
る
重
要
事
項
を
調
査
ン
分
科
会
項
を
処
理
す
る
こ
と
。
二
予
防
接
種
法
(
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八
号
)
6
も
っ
て
審
議
会
の
議
決
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
部
会
の
議
決
を
5 4
3
2
第
す 員
す
に
く 六
審 る の 部 部 る 部 置 部 こ 条
議 。 う 会 会 。 会 か 会 と
会
に れ に が 審
ち 長 長
(
か に は
部 る 属 で 議
分
ら 事 、
会 部 す き 会
科
長 会 べ る 及
部 故 当
会
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を に き 。 び
分
長 あ 部
に
置 あ 委
科
置
き っ 員
が る 会
会
か
、 て 、
あ と の
は
れ
ら き 事
当 は 臨
、
る
か は 務
該 、 時
そ
じ 、 を
部
部 分 委
の
会
会 科 員
め 当 掌
定
に
指 該 理
に 会 及
め
あ
名 部 す
属 長 び
る
っ
す ) 専
す 会 る
と
る に 。
る が 門
て
こ
者 属
委 指 委
は
ろ
員 名 員
、
が す
に
分
の す は
、 る
よ
そ 委
科
互 る 、
り
の 員
会
選 。 会
、
長
。
職 又
に
部
(
以
よ
務 は
会
を 臨
分
下
り
を
科
こ
代 時
選
置
会
の
任
理 委
の
規
定
に
よ
り
審
議
会
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
第
種 予 名 下 分 五
・ 防 称 欄 科 条
に 会
ワ 接
掲 の 審
ク
げ 所 議
チ
る 掌 会
一 所 と 事 に
調
掌 お 務 、
査 予 事 り は 次
審 防 務 と 、 の
す 審 表
議 接
る 議 の
す 種
。 会 上
る 及
の 欄
こ び
所 に
と ワ
掌 掲
。 ク
事 げ
チ
務 る
ン
の 分
に
う 科
関
ち 会
す
、 を
る
そ 置
重
れ き
要
ぞ 、
事
れ こ
項
同 れ
を
表 ら
の の
- 3-
6
(
部
会
) (
平
二
五
政
一
一
九
・
令
四
政
二
五
・
一
部
改
正
)
議
会
の
議
決
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
審
議
会
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
分
科
会
の
議
決
を
も
っ
て
審
(
分
科
会
)
5 4
を
代
理
す
る
。
時
委
員
の
う
ち
か
ら
分
科
会
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
名
す
る
者
が
、
そ
の
職
務
分
科
会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
分
科
会
に
属
す
る
委
員
又
は
臨
分
科
会
長
は
、
当
該
分
科
会
の
事
務
を
掌
理
す
る
。
の
職
務
を
代
理
す
る
。
3
り
選
任
す
る
。
分
科
会
に
分
科
会
長
を
置
き
、
当
該
分
科
会
に
属
す
る
委
員
の
互
選
に
よ
専
門
委
員
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
指
名
す
る
。
前
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
分
科
会
に
属
す
べ
き
委
員
、
臨
時
委
員
及
び
科 適 生
会 正 活
化 衛
分 生
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る
こ
と
。
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
り
審
議
会
の
権
限
に
属
さ
せ
三
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
に
係
る
資
源
循
環
の
促
進
等
に
関
事
項
を
処
理
す
る
こ
と
。
号
)
の
規
定
に
よ
り
審
議
会
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
に
関
す
る
法
律
(
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
二
生
活
衛
生
関
係
営
業
の
運
営
の
適
正
化
及
び
振
興
審
議
す
る
こ
と
。
一
生
活
衛
生
関
係
営
業
に
関
す
る
重
要
事
項
を
調
査
ン
分
科
会
項
を
処
理
す
る
こ
と
。
二
予
防
接
種
法
(
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八
号
)
6
も
っ
て
審
議
会
の
議
決
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
部
会
の
議
決
を
5 4
3
2
第
す 員
す
に
く 六
審 る の 部 部 る 部 置 部 こ 条
議 。 う 会 会 。 会 か 会 と
会
に れ に が 審
ち 長 長
(
か に は
部 る 属 で 議
分
ら 事 、
会 部 す き 会
科
長 会 べ る 及
部 故 当
会
会 が 該
を に き 。 び
分
長 あ 部
に
置 あ 委
科
置
き っ 員
が る 会
会
か
、 て 、
あ と の
は
れ
ら き 事
当 は 臨
、
る
か は 務
該 、 時
そ
じ 、 を
部
部 分 委
の
会
会 科 員
め 当 掌
定
に
指 該 理
に 会 及
め
あ
名 部 す
属 長 び
る
っ
す ) 専
す 会 る
と
る に 。
る が 門
て
こ
者 属
委 指 委
は
ろ
員 名 員
、
が す
に
分
の す は
、 る
よ
そ 委
科
互 る 、
り
の 員
会
選 。 会
、
長
。
職 又
に
部
(
以
よ
務 は
会
を 臨
分
下
り
を
科
こ
代 時
選
置
会
の
任
理 委
の
規
定
に
よ
り
審
議
会
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
第
種 予 名 下 分 五
・ 防 称 欄 科 条
に 会
ワ 接
掲 の 審
ク
げ 所 議
チ
る 掌 会
一 所 と 事 に
調
掌 お 務 、
査 予 事 り は 次
審 防 務 と 、 の
す 審 表
議 接
る 議 の
す 種
。 会 上
る 及
の 欄
こ び
所 に
と ワ
掌 掲
。 ク
事 げ
チ
務 る
ン
の 分
に
う 科
関
ち 会
す
、 を
る
そ 置
重
れ き
要
ぞ 、
事
れ こ
項
同 れ
を
表 ら
の の
- 3-
6
(
部
会
) (
平
二
五
政
一
一
九
・
令
四
政
二
五
・
一
部
改
正
)
議
会
の
議
決
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
審
議
会
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
分
科
会
の
議
決
を
も
っ
て
審
(
分
科
会
)
5 4
を
代
理
す
る
。
時
委
員
の
う
ち
か
ら
分
科
会
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
名
す
る
者
が
、
そ
の
職
務
分
科
会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
分
科
会
に
属
す
る
委
員
又
は
臨
分
科
会
長
は
、
当
該
分
科
会
の
事
務
を
掌
理
す
る
。
の
職
務
を
代
理
す
る
。
3
り
選
任
す
る
。
分
科
会
に
分
科
会
長
を
置
き
、
当
該
分
科
会
に
属
す
る
委
員
の
互
選
に
よ