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参考資料1 厚生科学審議会関係規程等 (2 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62411.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 医療用医薬品迅速・安定供給部会(第1回 8/27)《厚生労働省》 |
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業
の
運
営
の
適
正
化
及
び
振
興
に
関
す
る
法
律
、
難
病
の
患
者
に
対
す
る
号
)
、
検
疫
法
(
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
一
号
)
、
生
活
衛
生
関
係
営
十
年
法
律
第
百
十
四
号
)
、
予
防
接
種
法
(
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
(
平
成
律
第
八
十
五
号
)
、
臨
床
研
究
法
(
平
成
二
十
九
年
法
律
第
十
六
号
)
、
感
四
再
生
医
療
等
の
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
(
平
成
二
十
五
年
法
審
議
す
る
こ
と
。
成
所
若
し
く
は
養
成
施
設
の
指
定
又
は
認
定
に
関
す
る
重
要
事
項
を
調
査
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り
師
、
き
ゅ
う
師
又
は
柔
道
整
復
師
の
学
校
又
は
養
師
、
看
護
師
、
准
看
護
師
、
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
、
あ
ん
摩
マ
ッ
三
厚
生
労
働
大
臣
又
は
文
部
科
学
大
臣
の
諮
問
に
応
じ
て
保
健
師
、
助
産
機
関
に
意
見
を
述
べ
る
こ
と
。
二
前
号
ロ
に
掲
げ
る
重
要
事
項
に
関
し
、
厚
生
労
働
大
臣
又
は
関
係
行
政
ロ
公
衆
衛
生
に
関
す
る
重
要
事
項
科
学
技
術
に
関
す
る
重
要
事
項
イ す
る
疾 こ
病 と
の 。
予
防
及
び
治
療
に
関
す
る
研
究
そ
の
他
所
掌
事
務
に
関
す
る
五
法
三
六
・
一
部
改
正
)
- 1-
三
・
平
二
五
法
八
・
平
二
五
法
八
五
・
平
二
六
法
五
〇
・
平
二
九
法
一
六
・
令
第
一 八
条
厚
生 厚
労 生
働 科
大 学
臣 審
の 議
諮 会
問 は
に 、
応 次
じ に
て 掲
次 げ
に る
掲 事
げ 務
る を
重 つ
要 か
事 さ
項 ど
を る
調 。
査
審
議
(
平
一
一
法
一
六
〇
(
平
一
二
法
三
九
)
・
平
一
二
法
三
九
・
平
一
三
法
一
五
(
厚
生
科
学
審
議
会
)
(
法
律
第
九
十
七
号
)
(
平
成
十
一
年
七
月
十
六
日
)
○
厚
生
労
働
省
設
置
法
(
抄
)
2
い
て
は
、
政
令
で
定
め
る
。
び
委
員
そ
の
他
の
職
員
そ
の
他
厚
生
科
学
審
議
会
に
関
し
必
要
な
事
項
に
つ
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
厚
生
科
学
審
議
会
の
組
織
、
所
掌
事
務
及
生
法
の
規
定
に
よ
り
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る
こ
と
。
医
療
等
に
関
す
る
法
律
(
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
)
及
び
食
品
衛
の
運
営
の
適
正
化
及
び
振
興
に
関
す
る
法
律
、
難
病
の
患
者
に
対
す
る
号
)
、
検
疫
法
(
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
一
号
)
、
生
活
衛
生
関
係
営
十
年
法
律
第
百
十
四
号
)
、
予
防
接
種
法
(
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
(
平
成
律
第
八
十
五
号
)
、
臨
床
研
究
法
(
平
成
二
十
九
年
法
律
第
十
六
号
)
、
感
四
再
生
医
療
等
の
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
(
平
成
二
十
五
年
法
審
議
す
る
こ
と
。
成
所
若
し
く
は
養
成
施
設
の
指
定
又
は
認
定
に
関
す
る
重
要
事
項
を
調
査
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り
師
、
き
ゅ
う
師
又
は
柔
道
整
復
師
の
学
校
又
は
養
師
、
看
護
師
、
准
看
護
師
、
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
、
あ
ん
摩
マ
ッ
三
厚
生
労
働
大
臣
又
は
文
部
科
学
大
臣
の
諮
問
に
応
じ
て
保
健
師
、
助
産
機
関
に
意
見
を
述
べ
る
こ
と
。
二
前
号
ロ
に
掲
げ
る
重
要
事
項
に
関
し
、
厚
生
労
働
大
臣
又
は
関
係
行
政
ロ
公
衆
衛
生
に
関
す
る
重
要
事
項
科
学
技
術
に
関
す
る
重
要
事
項
イ す
る
疾 こ
病 と
の 。
予
防
及
び
治
療
に
関
す
る
研
究
そ
の
他
所
掌
事
務
に
関
す
る
五
法
三
六
・
一
部
改
正
)
- 1-
三
・
平
二
五
法
八
・
平
二
五
法
八
五
・
平
二
六
法
五
〇
・
平
二
九
法
一
六
・
令
第
一 八
条
厚
生 厚
労 生
働 科
大 学
臣 審
の 議
諮 会
問 は
に 、
応 次
じ に
て 掲
次 げ
に る
掲 事
げ 務
る を
重 つ
要 か
事 さ
項 ど
を る
調 。
査
審
議
(
平
一
一
法
一
六
〇
(
平
一
二
法
三
九
)
・
平
一
二
法
三
九
・
平
一
三
法
一
五
(
厚
生
科
学
審
議
会
)
(
法
律
第
九
十
七
号
)
(
平
成
十
一
年
七
月
十
六
日
)
○
厚
生
労
働
省
設
置
法
(
抄
)
2
い
て
は
、
政
令
で
定
め
る
。
び
委
員
そ
の
他
の
職
員
そ
の
他
厚
生
科
学
審
議
会
に
関
し
必
要
な
事
項
に
つ
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
厚
生
科
学
審
議
会
の
組
織
、
所
掌
事
務
及
生
法
の
規
定
に
よ
り
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る
こ
と
。
医
療
等
に
関
す
る
法
律
(
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
)
及
び
食
品
衛