よむ、つかう、まなぶ。
参考資料1 厚生科学審議会関係規程等 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62411.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 医療用医薬品迅速・安定供給部会(第1回 8/27)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
第
一
条
の
二
審
議
会
は
、
委
員
三
十
人
以
内
で
組
織
す
る
。
(
組
織
) (
平
二
六
政
二
六
〇
・
追
加
、
令
四
政
二
五
・
一
部
改
正
)
3 2 第
四
会 会 条
長 長
に は 審
事 、 議
故 会 会
が 務 に
あ を 会
る 総 長
と 理 を
き し 置
は 、 き
、 審 、
あ 議 委
ら 会 員
か を の
じ 代 互
め 表 選
そ す に
の る よ
指 。 り
選
名
任
す
す
る
る
委
。
員
が
、
そ
の
規
定
に
基
づ
き
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る
。
に
係
る
資
源
循
環
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
(
令
和
三
年
法
律
第
六
十
号
)
に
関
す
る
法
律
(
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
十
一
号
)
及
び
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
省
設
置
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
が
ん
登
録
等
の
推
進
5
4
(
が
会 委 終 専
長 員 了 門
) 、 し 委
臨 た 員
時 と は
委 き 、
員 は そ
及 、 の
び 解 者
専 任 の
門 さ 任
委 れ 命
員 る に
は も 係
、 の る
非 と 当
常 す 該
勤 る 専
と 。 門
す
の
る
事
。
項
に
関
す
る
調
査
第
第
一 ( 二
条 所 項
掌 の
厚 事 規
生 務 定
科 ) に
学
基
審
づ
議
き
会
、
(
こ
以
の
下
政
「
令
審
を
議
制
会
定
」
す
と
る
い
。
う
。
)
は
、
厚
生
労
働
内
閣
は
、
厚
生
労
働
省
設
置
法
(
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
七
号
)
第
八
条
3 2
審
議
が
終
了
し
た
と
き
は
、
解
任
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
臨
時
委
員
は
、
そ
の
者
の
任
命
に
係
る
当
該
特
別
の
事
項
に
関
す
る
調
査
委
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。
厚
生
科
学
審
議
会
令
厚
生
科
学
審
議
会
令
を
こ
こ
に 同 同 令
公
和
布
す 五 四 四
る 年 年 年
。
八 六 一
月 月 月
三 二 一
〇 四 九
日 日 日
同 同 同
第
二
六
三
号
第
二
三
五
号
第
三 ( ら
条 委 、
員 厚
委 の 生
員 任 労
の 期 働
任 等 大
期 ) 臣
は
が
、
任
二
命
年
す
と
る
す
。
る
。
た
だ
し
、
補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、
2
- 2-
専
門
委
員
は
、
当
該
専
門
の
事
項
に
関
し
学
識
経
験
の
あ
る
者
の
う
ち
か
改
正
同 同 同 平
成
二 二 二 二
九 七 六 五
年 年 年 年
七 九 七
月 月 月
一 一
七 八 六
日 日 日
同 同 同
第 第
一
二 八
五 五
号 号
労
働
大
臣
が
任
命
す
る
。
○
厚
生
科
学
審
議
会
令
第
三
三
〇
号
第
二 (
条 委
員
委 等
員 の
及 任
び 命
臨 )
時
委
員
は
、
学
識
経
験
の
あ
る
者
の
う
ち
か
ら
、
厚
生
第
二
六
〇
号
三
月
三
〇
日
政
令
第
一
一
九
号
(
政
令
第
二
百
八
十
三
号
)
(
平
成
十
二
年
六
月
七
日
)
3
(
平
二
六
政
二
六
〇
・
旧
第
一
条
繰
下
・
一
部
改
正
)
門
委
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。
審
議
会
に
、
専
門
の
事
項
を
調
査
さ
せ
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
専
2
臨
時
委
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。
審
議
会
に
、
特
別
の
事
項
を
調
査
審
議
さ
せ
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
一
条
の
二
審
議
会
は
、
委
員
三
十
人
以
内
で
組
織
す
る
。
(
組
織
) (
平
二
六
政
二
六
〇
・
追
加
、
令
四
政
二
五
・
一
部
改
正
)
3 2 第
四
会 会 条
長 長
に は 審
事 、 議
故 会 会
が 務 に
あ を 会
る 総 長
と 理 を
き し 置
は 、 き
、 審 、
あ 議 委
ら 会 員
か を の
じ 代 互
め 表 選
そ す に
の る よ
指 。 り
選
名
任
す
す
る
る
委
。
員
が
、
そ
の
規
定
に
基
づ
き
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る
。
に
係
る
資
源
循
環
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
(
令
和
三
年
法
律
第
六
十
号
)
に
関
す
る
法
律
(
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
十
一
号
)
及
び
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
省
設
置
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
が
ん
登
録
等
の
推
進
5
4
(
が
会 委 終 専
長 員 了 門
) 、 し 委
臨 た 員
時 と は
委 き 、
員 は そ
及 、 の
び 解 者
専 任 の
門 さ 任
委 れ 命
員 る に
は も 係
、 の る
非 と 当
常 す 該
勤 る 専
と 。 門
す
の
る
事
。
項
に
関
す
る
調
査
第
第
一 ( 二
条 所 項
掌 の
厚 事 規
生 務 定
科 ) に
学
基
審
づ
議
き
会
、
(
こ
以
の
下
政
「
令
審
を
議
制
会
定
」
す
と
る
い
。
う
。
)
は
、
厚
生
労
働
内
閣
は
、
厚
生
労
働
省
設
置
法
(
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
七
号
)
第
八
条
3 2
審
議
が
終
了
し
た
と
き
は
、
解
任
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
臨
時
委
員
は
、
そ
の
者
の
任
命
に
係
る
当
該
特
別
の
事
項
に
関
す
る
調
査
委
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。
厚
生
科
学
審
議
会
令
厚
生
科
学
審
議
会
令
を
こ
こ
に 同 同 令
公
和
布
す 五 四 四
る 年 年 年
。
八 六 一
月 月 月
三 二 一
〇 四 九
日 日 日
同 同 同
第
二
六
三
号
第
二
三
五
号
第
三 ( ら
条 委 、
員 厚
委 の 生
員 任 労
の 期 働
任 等 大
期 ) 臣
は
が
、
任
二
命
年
す
と
る
す
。
る
。
た
だ
し
、
補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、
2
- 2-
専
門
委
員
は
、
当
該
専
門
の
事
項
に
関
し
学
識
経
験
の
あ
る
者
の
う
ち
か
改
正
同 同 同 平
成
二 二 二 二
九 七 六 五
年 年 年 年
七 九 七
月 月 月
一 一
七 八 六
日 日 日
同 同 同
第 第
一
二 八
五 五
号 号
労
働
大
臣
が
任
命
す
る
。
○
厚
生
科
学
審
議
会
令
第
三
三
〇
号
第
二 (
条 委
員
委 等
員 の
及 任
び 命
臨 )
時
委
員
は
、
学
識
経
験
の
あ
る
者
の
う
ち
か
ら
、
厚
生
第
二
六
〇
号
三
月
三
〇
日
政
令
第
一
一
九
号
(
政
令
第
二
百
八
十
三
号
)
(
平
成
十
二
年
六
月
七
日
)
3
(
平
二
六
政
二
六
〇
・
旧
第
一
条
繰
下
・
一
部
改
正
)
門
委
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。
審
議
会
に
、
専
門
の
事
項
を
調
査
さ
せ
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
専
2
臨
時
委
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。
審
議
会
に
、
特
別
の
事
項
を
調
査
審
議
さ
せ
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、