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第3回資料 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24270.html
出典情報 医療分野における仮名加工情報の保護と利活用に関する検討会(第3回 4/20)《厚生労働省》
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ヒアリング結果等で指摘された
期待される医療情報の利活用方法(例)

① ある医療機関・研究機関が特定の疾患に係る創薬研究・治療法開発目的で取得した医療情報
を、他の医療機関・研究機関と共同で、当該特定の疾患には該当しない疾患に係る創薬研究・
治療法開発に活用(一定期間が経過しており、本人の再同意の取得が現実的に難しいケースが
相当数あるような場合)
② 学会等が保有する質の高いレジストリデータを仮名化した上で製薬企業に提供し、医薬品の
研究開発に活用 (※学術例外の対象とはならないケース)
③ 希少疾患や難病に効果を発揮する治療薬を開発し、PMDAに対して薬事承認の申請を行う際
に、製薬企業が保有するデータと医療機関が保有するデータの一致性(データの信頼性)が確
認できる形で活用


その他

(注)現行制度では患者個人の明示的な同意がなければ実現が困難な事例であって、第2回検討会で提出された資料・意見等で指摘され
た「期待される医療情報の利活用方法」の例を厚生労働省において整理したもの

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