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資料1 医療事故調査制度の概要、及びこれまでの取り組みについて (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_61130.html
出典情報 医療事故調査制度等の医療安全に係る検討会(第2回 8/8)《厚生労働省》
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令和7年6月27日第1回医療事故調査制度等の医療安全に係る検討会資料

医療事故調査制度の流れ

※1
※2
※3

※2

⑧センター調査※3

⑪収集した
情報の
整理及び分析
6

再発の防止に関する普及啓発等

( 業務委託)

支援団体

⑨医療機関
及び
遺 族 への結果報告

必要な支援を
求める

⑩結果報告
受付

⑨、⑩の結果報告がセンターに集積され、
⑪を経て、再発の防止に関する普及啓発
等へと繋げられる

⑦センターへ結果報告

④の後、医療機関または遺族から依頼が
あった場合は⑧センター調査が実施され、
⑨医療機関及び遺族への結果報告が行わ
れる

院内調査

⑥遺族へ結果説明

①~⑦の流れに沿って医療事故調査
(院内調査)を実施

※2

医療事故調査・支援センター

(注)病院等の管理者は、法第6条の10第1項の規定に
よる報告を適切に行うため、当該病院等における死亡及
び死産の確実な把握のための体制を確保するものとする。
(医療法施行規則第1条の10の2第4項)

④センターへ報告

③遺族へ説明

②医療事故判断

①死亡事例発生

(注)

医療機関

※1

⑤医療事故調査開始

遺族等への説明
(制度の外で一般的に行う説明)

管理者が判断する上での医療事故調査・支援センター又は支援団体へ相談が可能
「医療事故調査・支援センター」
医療機関から④の報告がされた事例のみ、医療機関または遺族から依頼があった場合に調査可能