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資料1 医療事故調査制度の概要、及びこれまでの取り組みについて (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_61130.html
出典情報 医療事故調査制度等の医療安全に係る検討会(第2回 8/8)《厚生労働省》
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支援団体等連絡協議会
<設置根拠:医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第1条の10の5(抄)>
1 医療事故調査等支援団体は、支援を行うにあたり必要な対策を推進するため、共同で協議会を組織することが
できる。
2 協議会は、前項の目的を達するため、病院等の管理者が行う医療事故の報告及び医療事故調査の状況並びに
支援団体が行う支援の状況の情報の共有及び必要な意見の交換を行うものとする。
3 協議会は、前項の情報の共有及び意見の交換の結果に基づき、次に掲げる事項を行うものとする。
一 病院等の管理者が行う医療事故の報告及び医療事故調査並びに支援団体が行う支援の
円滑な実施のための研修の実施
二 病院等の管理者に対する支援団体の紹介








支援団体等連絡協議会(以下、協議会)は中央組織(以下、中央協議会)として全国に1カ所、
地方組織(以下、地方協議会)として各都道府県の区域を基本として1カ所設置することが望ましい
地方協議会には当該都道府県に所在する支援団体が参画し、中央協議会には全国的に組織された支援団体
及び医療事故調査・支援センターが参画する
医療事故調査を行うために必要な支援について、専門的事項や個別的、具体的事項の情報の共有及び
意見の交換などに際しては、各協議会が、より機動的な運用を行うために必要な組織を設けることなどが
考えられる。
各協議会は病院等の管理者が、医療事故に該当するかの判断や医療事故調査等を行う場合に
参考とすることができる標準的な取り扱いについて意見交換を行う
医療法施行規則に規定される「支援団体が行う支援の円滑な実施のための研修」とは、地方協議会または
中央協議会が各病院等の管理者及び当該病院等で医療事故調査に関する業務に携わる者、
並びに支援団体の関係者に対して実施することを想定。
医療法施行規則に規定される「病院等の管理者に対する支援団体の紹介」とは地方協議会が各都道府県内の
支援団体の支援窓口となり、医療事故報告を行った病院等の管理者からの求めに応じて、個別の事例に応じた
適切な支援を行うことができる支援団体を紹介することをいう。
その他、協議会の運営において必要な事項は、各協議会において定めることができる
平成28年医政総発0624第1号「医療法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う留意事項等について」

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