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ヒトES細胞の樹立に関する指針の改正について[2.3MB] (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60645.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第109回 8/6)《厚生労働省》
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樹立指針の改正の経緯について
• ヒトES細胞の取扱いについては、同細胞由来のヒト胚モデル(多能性幹細胞から作
成するヒト胚に類似した細胞集団で、ヒト胚の特性を示すもの)の使用に際する手続
を明確化するため、内閣府生命倫理専門調査会の報告書※に基づき、文部科学省にお
いて使用指針の見直しを進めている。
※生命倫理専門調査会「ヒト胚モデルの取扱いについて(中間まとめ)」https://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/life/hitohai_chukanmatome.pdf

• 上記見直しにおいて、ヒトES細胞を海外機関に分配する際に、分配先におけるヒト
胚モデルの胎内移植・個体産生の禁止を求める規定が設けられるため、樹立指針につ
いても同内容を反映した改正が必要である。
• また、その他ヒト胚関連指針の規定を踏まえ、以下の改正も検討している。
1.

研究者等(ヒト胚を取り扱う者に限る。)の変更に係る手続について、主務大
臣による確認ではなく、主務大臣への届出とする。

2.

デジタル原則に基づき、電磁的方法によるインフォームド・コンセントを行う
ことができるようにする。

3.

事実婚の夫婦等からの受精胚の提供を受けることができるようにする。
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