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薬-1-1薬価算定の基準に関する意見 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60775.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第237回 8/6)《厚生労働省》 |
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算と小児加算を併加算できることとしてはどうか。
ただし、成人及び小児の同時開発を促進する趣旨に鑑み、希少疾病用医薬品
の指定範囲が小児のみを対象とする場合等には、併加算を認めないこととし
てはどうか。
2.薬価算定の妥当性・透明性の向上
(1)報告品及び後発品の補正加算適用に関する薬価算定組織での検討
【背景、課題】
薬価基準収載の手続きについては、「医療用医薬品の薬価基準収載等に係る
取扱いについて」(令和6年2月 14 日産情発 0214 第2号、保発 0214 第2
号)で定められており、新薬のうち、再審査期間が新たに付与される品目は、
算定方法、最類似薬、補正加算適用の妥当性等について薬価算定組織での検
討を経て薬価算定案等を作成することとされている。
新薬のうち、再審査期間が新たに付与されない品目(以下、
「報告品目」とい
う。)及び後発医薬品については、薬価算定において一部の補正加算の対象と
されている一方で、報告品目及び後発医薬品に関する薬価算定組織での検討
については規定が定められていない。令和7年度の収載品目では、報告品目
について、補正加算適用の妥当性について薬価算定組織での検討を行った。
【意見】
報告品目及び後発医薬品についても、補正加算適用の妥当性等について専門
的見地からの検討が必要な場合は、薬価算定組織での検討を経て薬価算定を
行うことを規定として定めてはどうか。
以上
3
ただし、成人及び小児の同時開発を促進する趣旨に鑑み、希少疾病用医薬品
の指定範囲が小児のみを対象とする場合等には、併加算を認めないこととし
てはどうか。
2.薬価算定の妥当性・透明性の向上
(1)報告品及び後発品の補正加算適用に関する薬価算定組織での検討
【背景、課題】
薬価基準収載の手続きについては、「医療用医薬品の薬価基準収載等に係る
取扱いについて」(令和6年2月 14 日産情発 0214 第2号、保発 0214 第2
号)で定められており、新薬のうち、再審査期間が新たに付与される品目は、
算定方法、最類似薬、補正加算適用の妥当性等について薬価算定組織での検
討を経て薬価算定案等を作成することとされている。
新薬のうち、再審査期間が新たに付与されない品目(以下、
「報告品目」とい
う。)及び後発医薬品については、薬価算定において一部の補正加算の対象と
されている一方で、報告品目及び後発医薬品に関する薬価算定組織での検討
については規定が定められていない。令和7年度の収載品目では、報告品目
について、補正加算適用の妥当性について薬価算定組織での検討を行った。
【意見】
報告品目及び後発医薬品についても、補正加算適用の妥当性等について専門
的見地からの検討が必要な場合は、薬価算定組織での検討を経て薬価算定を
行うことを規定として定めてはどうか。
以上
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