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資料4 第6回がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループからの報告 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59971.html |
出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第19回 7/25)《厚生労働省》 |
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第6回がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ
令和7年6月16日
資料3
(参考)現行のエキスパートパネル構成員の要件について
固形がんを対象とするがん遺伝子パネル検査における
造血器腫瘍又は類縁疾患を対象とするがん遺伝子パネル検査
エキスパートパネルの構成員についての要件
におけるエキスパートパネルの構成員についての要件
ア 構成員の中に、がん薬物療法に関する専門的な知識及
び技能を有する診療領域の異なる常勤の医師が、複数名含
まれていること。
イ 構成員の中に、遺伝医学に関する専門的な知識及び技
能を有する医師が、1名以上含まれていること。
ウ 構成員の中に、遺伝医学に関する専門的な遺伝カウン
セリング技術を有する者が、1名以上含まれていること。
エ 構成員の中に、がん遺伝子パネル検査に関連する病理
学に関する専門的な知識及び技能を有する常勤の医師が、
1名以上含まれていること。
オ 構成員の中に、分子遺伝学やがんゲノム医療に関する
十分な知識を有する専門家が、1名以上含まれていること。
カ シークエンスの実施について、自施設内で行う場合は、
構成員の中に、次世代シークエンサーを用いた遺伝子解析
等に必要なバイオインフォマティクスに関する十分な知識
を有する専門家が、1名以上含まれていること。
キ 小児がん症例を自施設で検討する場合には、構成員の
中に、小児がんに専門的な知識を有し、かつエキスパート
パネルに参加したことがある医師が1名以上含まれている
こと。
※令和4年3月3日付けがん・疾病対策課長通知「エキスパートパネルの実施要件について」
より抜粋
ア 構成員の中に、造血器腫瘍及び類縁疾患に関する専門的な知識
及び技能を有する常勤の医師が、1名以上含まれていること。
イ 構成員の中に、遺伝医学に関する専門的な知識及び技能を有す
る医師が、1名以上含まれていること。なお、当該医師は、造血器
腫瘍及び類縁疾患に特徴的な生殖細胞系列の病的バリアントに関す
る知識及び技能を有することが望ましい。
ウ 構成員の中に、遺伝医学に関する専門的な遺伝カウンセリング
技術を有する者が、1名以上含まれていること。なお、当該遺伝カ
ウンセリング技術を有する者は、造血器腫瘍及び類縁疾患に特徴的
な生殖細胞系列の病的バリアントに関する知識を有し、同種造血細
胞移植ドナーとのカウンセリング技術を有していることが望ましい。
エ 構成員の中に、がん遺伝子パネル検査に関連する病理学に関す
る専門的な知識及び技能を有する常勤の医師が、1名以上含まれて
いること。なお、当該医師は、造血器腫瘍及び類縁疾患に関する専
門家であることが望ましい。
オ 構成員の中に、造血器腫瘍及び類縁疾患の分子遺伝学やがんゲ
ノム医療に関する十分な知識を有する専門家が、1名以上含まれて
いること。
カ シークエンスの実施について、自施設内で行う場合は、構成員
の中に、次世代シークエンサーを用いた遺伝子解析等に必要なバイ
オインフォマティクスに関する十分な知識を有する専門家が、1名
以上含まれていること。
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令和7年6月16日
資料3
(参考)現行のエキスパートパネル構成員の要件について
固形がんを対象とするがん遺伝子パネル検査における
造血器腫瘍又は類縁疾患を対象とするがん遺伝子パネル検査
エキスパートパネルの構成員についての要件
におけるエキスパートパネルの構成員についての要件
ア 構成員の中に、がん薬物療法に関する専門的な知識及
び技能を有する診療領域の異なる常勤の医師が、複数名含
まれていること。
イ 構成員の中に、遺伝医学に関する専門的な知識及び技
能を有する医師が、1名以上含まれていること。
ウ 構成員の中に、遺伝医学に関する専門的な遺伝カウン
セリング技術を有する者が、1名以上含まれていること。
エ 構成員の中に、がん遺伝子パネル検査に関連する病理
学に関する専門的な知識及び技能を有する常勤の医師が、
1名以上含まれていること。
オ 構成員の中に、分子遺伝学やがんゲノム医療に関する
十分な知識を有する専門家が、1名以上含まれていること。
カ シークエンスの実施について、自施設内で行う場合は、
構成員の中に、次世代シークエンサーを用いた遺伝子解析
等に必要なバイオインフォマティクスに関する十分な知識
を有する専門家が、1名以上含まれていること。
キ 小児がん症例を自施設で検討する場合には、構成員の
中に、小児がんに専門的な知識を有し、かつエキスパート
パネルに参加したことがある医師が1名以上含まれている
こと。
※令和4年3月3日付けがん・疾病対策課長通知「エキスパートパネルの実施要件について」
より抜粋
ア 構成員の中に、造血器腫瘍及び類縁疾患に関する専門的な知識
及び技能を有する常勤の医師が、1名以上含まれていること。
イ 構成員の中に、遺伝医学に関する専門的な知識及び技能を有す
る医師が、1名以上含まれていること。なお、当該医師は、造血器
腫瘍及び類縁疾患に特徴的な生殖細胞系列の病的バリアントに関す
る知識及び技能を有することが望ましい。
ウ 構成員の中に、遺伝医学に関する専門的な遺伝カウンセリング
技術を有する者が、1名以上含まれていること。なお、当該遺伝カ
ウンセリング技術を有する者は、造血器腫瘍及び類縁疾患に特徴的
な生殖細胞系列の病的バリアントに関する知識を有し、同種造血細
胞移植ドナーとのカウンセリング技術を有していることが望ましい。
エ 構成員の中に、がん遺伝子パネル検査に関連する病理学に関す
る専門的な知識及び技能を有する常勤の医師が、1名以上含まれて
いること。なお、当該医師は、造血器腫瘍及び類縁疾患に関する専
門家であることが望ましい。
オ 構成員の中に、造血器腫瘍及び類縁疾患の分子遺伝学やがんゲ
ノム医療に関する十分な知識を有する専門家が、1名以上含まれて
いること。
カ シークエンスの実施について、自施設内で行う場合は、構成員
の中に、次世代シークエンサーを用いた遺伝子解析等に必要なバイ
オインフォマティクスに関する十分な知識を有する専門家が、1名
以上含まれていること。
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