よむ、つかう、まなぶ。
資料2_地域連携薬局、健康増進支援薬局について (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60318.html |
出典情報 | 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第16回 7/30)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
地域連携薬局・健康増進支援薬局の認定基準設定に係る基本的考え方について
(これまでの議論の整理)(案)
地域連携薬局及び健康増進支援薬局については、地域行政や他機関との連携により当該地域で必要な体制構築に
資することが求められており、そうした制度の趣旨が明確となることに加え、患者、地域住民から見て、その役
割や機能が分かりやすいものとなることが重要である。また、その基準についても複雑なものとならないように
することが求められる。
このため、地域連携薬局及び健康増進支援薬局の基準については、当該認定薬局に求められる機能に応じたもの
となることを基本とした上で、メリハリのあるものとすべきである。具体的には以下のとおり。
(1)個々の薬局に必要な機能1に係る基準について
薬局が有する機能のうち、外来患者の調剤・服薬指導、在宅対応、 OTC医薬品の販売等といった個々の薬局
に必要な機能については、現時点でも多くの薬局においてその機能を有していると考えられる。
• そのため、個々の薬局に必要な機能に係る基準については、必ずしも実績まで求めることとはせず、その機
能の発揮に必要な体制が確保されていることが確認できるものとする。
(2)地域・拠点で確保すべき機能2に係る基準について
• 認定薬局が有する機能のうち、地域・拠点で確保すべき機能に該当するものは、その薬局が発揮すべき要と
なる機能であり、一定水準を担保するための認定基準が必要であると考えられる。
• そのため、地域・拠点で確保すべき機能に係る基準については、当該機能の質を確保する観点で必要とされ
るものとし、必要に応じて実績を求めることとする。
今般示した考え方や以下の議論内容を踏まえ、地域連携薬局及び健康増進支援薬局の基準の検討を進める。
• 地域の実情に合わせられる余地を残せるようにしておく必要があるのではないか。
•
•
•
1,2
個々の薬局に必要な機能に係る基準には、薬局の体制整備、地域の医療・健康における公共的な活動方針の
理解、薬剤師倫理の保持、地域薬剤師会との連携、法令遵守といった基盤となる事項も盛り込んでほしい。
また、令和元年に現行の基準を策定した以降に進展した、DX関連(オンライン資格確認、電子処方箋、オン
ライン服薬指導など)も視点としてあってもいいのではないか。
(その他、必要な意見があれば記載。)
「個々の薬局に必要な機能」、「地域・拠点で確保すべき機能」については、令和6年9月30日付けで公表している「これまでの議論のまとめ
(地域における薬局・薬剤師のあり方)」を参照のこと。
3
(これまでの議論の整理)(案)
地域連携薬局及び健康増進支援薬局については、地域行政や他機関との連携により当該地域で必要な体制構築に
資することが求められており、そうした制度の趣旨が明確となることに加え、患者、地域住民から見て、その役
割や機能が分かりやすいものとなることが重要である。また、その基準についても複雑なものとならないように
することが求められる。
このため、地域連携薬局及び健康増進支援薬局の基準については、当該認定薬局に求められる機能に応じたもの
となることを基本とした上で、メリハリのあるものとすべきである。具体的には以下のとおり。
(1)個々の薬局に必要な機能1に係る基準について
薬局が有する機能のうち、外来患者の調剤・服薬指導、在宅対応、 OTC医薬品の販売等といった個々の薬局
に必要な機能については、現時点でも多くの薬局においてその機能を有していると考えられる。
• そのため、個々の薬局に必要な機能に係る基準については、必ずしも実績まで求めることとはせず、その機
能の発揮に必要な体制が確保されていることが確認できるものとする。
(2)地域・拠点で確保すべき機能2に係る基準について
• 認定薬局が有する機能のうち、地域・拠点で確保すべき機能に該当するものは、その薬局が発揮すべき要と
なる機能であり、一定水準を担保するための認定基準が必要であると考えられる。
• そのため、地域・拠点で確保すべき機能に係る基準については、当該機能の質を確保する観点で必要とされ
るものとし、必要に応じて実績を求めることとする。
今般示した考え方や以下の議論内容を踏まえ、地域連携薬局及び健康増進支援薬局の基準の検討を進める。
• 地域の実情に合わせられる余地を残せるようにしておく必要があるのではないか。
•
•
•
1,2
個々の薬局に必要な機能に係る基準には、薬局の体制整備、地域の医療・健康における公共的な活動方針の
理解、薬剤師倫理の保持、地域薬剤師会との連携、法令遵守といった基盤となる事項も盛り込んでほしい。
また、令和元年に現行の基準を策定した以降に進展した、DX関連(オンライン資格確認、電子処方箋、オン
ライン服薬指導など)も視点としてあってもいいのではないか。
(その他、必要な意見があれば記載。)
「個々の薬局に必要な機能」、「地域・拠点で確保すべき機能」については、令和6年9月30日付けで公表している「これまでの議論のまとめ
(地域における薬局・薬剤師のあり方)」を参照のこと。
3