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資料2_地域連携薬局、健康増進支援薬局について (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60318.html |
出典情報 | 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第16回 7/30)《厚生労働省》 |
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令和7年6月30日
資料4
第15回薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会
認定薬局(地域連携薬局・健康増進支援薬局)の認定基準設定に係る基本的考え方(案)
認定薬局(地域連携薬局・健康増進支援薬局)の基本的考え方(案)
認定薬局については、制度の趣旨が明確なものとなり、患者、地域住民から見て、その役割や
機能が分かりやすいものとなることが重要であり、基準についても複雑なものとならないよう
にすることが求められる。
このため、認定薬局の基準については、当該認定薬局に求められる機能に応じたものとなるこ
とを基本とした上で、メリハリのあるものとすべきである。
具体的には、
•
個々の薬局に必要な機能については、当該機能の発揮に必要な体制が確保されていること
を確認するものとする(原則として、実績まで求めることはしない。)
•
地域・拠点で確保すべき機能に係る基準については、当該機能の質を確保する観点で必要
なものとする(必要に応じ、実績も求める。)
ことが必要である。
12
資料4
第15回薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会
認定薬局(地域連携薬局・健康増進支援薬局)の認定基準設定に係る基本的考え方(案)
認定薬局(地域連携薬局・健康増進支援薬局)の基本的考え方(案)
認定薬局については、制度の趣旨が明確なものとなり、患者、地域住民から見て、その役割や
機能が分かりやすいものとなることが重要であり、基準についても複雑なものとならないよう
にすることが求められる。
このため、認定薬局の基準については、当該認定薬局に求められる機能に応じたものとなるこ
とを基本とした上で、メリハリのあるものとすべきである。
具体的には、
•
個々の薬局に必要な機能については、当該機能の発揮に必要な体制が確保されていること
を確認するものとする(原則として、実績まで求めることはしない。)
•
地域・拠点で確保すべき機能に係る基準については、当該機能の質を確保する観点で必要
なものとする(必要に応じ、実績も求める。)
ことが必要である。
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