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資料1制度の持続可能性の確保等について(2) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00054.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第128回  4/25)《厚生労働省》
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検討の方向性
(基本的考え方)
○ 市町村は、障害福祉サービス等の支給決定を行うとともに、障害福祉計画及び障害児福祉計画を定め、その中で障害福祉
サービス等の提供体制の確保に係る目標、各年度における障害福祉サービス等の種類ごとの必要な量の見込み等を設定して
おり、地域における障害福祉サービス等のニーズや地域の実情を最もよく把握できる主体と考えられる。
○ このため、地域ごとの障害福祉サービス等のニーズや地域の実情を適切に踏まえた事業所の整備が進むようにするために
は、事業者の指定に障害福祉計画等を策定する市町村が関与することが重要と考えられる。
○ 市町村の関与の方法に関しては、「地方分権改革に関する提案」において指定権限を市町村に移譲することが提案され、
障害者部会(令和3年3月19日)で審議されたが、その審議の結果、事務量の増加やノウハウの不足等の懸念等も考慮し、
移譲はしないとの結論に至ったところである。
○ このような経過を踏まえ、障害福祉計画等に基づく市町村によるサービス提供体制の確保を一層推進する観点から、高齢
者介護の分野で導入されている市町村の関与に係る仕組み(※)を参考として、都道府県知事による障害福祉サービス等の
指定に関して市町村長が関与することについて、以下の方向で具体的に検討を進めていくこととしてはどうか。
※ 都道府県知事による居宅サービス(通所・訪問サービス)事業者の指定に関して、市町村長が都道府県知事に意見を提出し、都
道府県知事はその意見を踏まえ指定をする際に条件を付すことができる。

(障害福祉計画等におけるサービス等の提供体制の確保に係る目標等の充実)
○ 障害者・障害児や家族のニーズに応じて必要なサービスを提供するためには、障害福祉計画等に基づく計画的なサービス
提供体制の確保が重要であるところ、現状では、市町村がサービス種別ごとの見込み量を市町村計画に記載した上で、都道
府県計画では、より広域な障害福祉圏域を標準として見込み量を定めることとされている。このため、よりきめ細かい単位
での地域のニーズを計画に記載してサービス提供体制の確保を推進する(※)など、地域ニーズに応じたサービス提供に向
けた計画策定の在り方についても検討を深めることが必要ではないか。
※例えば、計画において、
・障害者等にとってより身近な地域での必要なニーズ把握や事業所整備を進める観点から、地理的条件や経済的な関係な
ども踏まえ、市町村内の一定の地域単位で必要量を見込んでいくこと、
・サービス種別ごとの必要量のみならず、特定の障害特性を有する者(例えば、医療的ケア児など)についての特定の
サービスの過不足の状況を明らかにすること
などが考えられる。
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