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資料1制度の持続可能性の確保等について(2) (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00054.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第128回  4/25)《厚生労働省》
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対応の方向性

社会保障審議会障害者部会
第106回(R3.3.19)

資料3

【調査結果の概要】
○ 条例による事務処理特例制度によって指定権限等の移譲を受けていない市区町村においては、支援内容の質の確保や介護給付費等の支
給の適正化等、権限移譲による改善が期待できると回答したのは26%だった一方、事務の権限の主体が異なる現状でも特に支障はなく、
かつ、権限移譲による効果も想定されないと回答したのは68%(=883/1300自治体)だった。
○ また、指定権限等の移譲を受けていない市区町村のうち、権限移譲による支障や課題は想定されないと回答したのは2%だった一方、
事務量の増加やノウハウの不足等、権限移譲による支障や課題が想定されると回答したのは98%だった。
○ なお、既に指定権限等の移譲を受けている中核市(※)及び条例による事務処理特例制度によって指定権限等の移譲を受けている市区町
村においては、移譲されたいずれかの権限等について、支援内容の質の確保や介護給付費等の支給の適正化等、権限移譲による一定の
効果があったと回答したのは、中核市では100%だった一方、条例による事務処理特例制度によって指定権限等の移譲を受けている市
区町村では52.5%だった。
※ 平成31年4月より、業務管理体制の整備等の事務の権限を都道府県知事から中核市の市長に移譲している。

○ また、移譲されたいずれかの権限等について、事務量の増加やノウハウの不足等、権限移譲による支障や課題が生じていると回答した
のは、中核市では92.3%だった一方、条例による事務処理特例制度によって指定権限等の移譲を受けている市区町村では100%だった。
○ なお、都道府県の回答では、権限移譲した場合の効果や支障の両面が想定されるとの指摘があった。
その他、一部の都道府県においては、事業者の指定の際に市区町村に事前確認をする等、都道府県と市区町村の連携に際し工夫が行わ
れている。

【対応の方向性】
○ 上記のとおり、指定権限等の移譲の効果は限定的であると考えられることから、
・指定障害福祉サービス事業者の指定権限等を法改正により都道府県から市区町村へ移譲する対応は行わず、
・条例によって個別に権限の移譲が可能であることや、調査結果で得られた都道府県と市区町村間の連携の好事例等
を、自治体に対して周知する
という方針で対応することとしてはどうか
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