よむ、つかう、まなぶ。
【議題(6)資料6-1】教師を取り巻く環境整備に関する方策の推進について (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.nga.gr.jp/conference/r07/post_5.html |
出典情報 | 全国知事会議(7/23、7/24)《全国知事会》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
の仕組みを構築すること。
また、給特法の改正により、令和8年度に各教育委員会において「業務量管理・健
康確保措置実施計画」を策定・公表することになるが、その策定作業が過度な負担と
ならないよう十分な支援を行うとともに、計画の着実な実行を可能とするため、教職
員定数の改善、教員業務支援員や副校長・教頭マネジメント支援員をはじめとする支
援スタッフの充実、外部人材の積極的な活用、教師が担う必要のない業務等の外部委
託の推進、学校部活動の地域展開や学校DXの推進、コミュニティ・スクールと地域
学校協働活動の一体的な推進による地域全体で子どもたちの成長を支える社会の実
現、保護者等からの過剰な苦情等に行政が対応する仕組みの構築やスクールロイヤー
等を活用した法務相談体制の整備・充実など、あらゆる施策と十分な財政措置を講じ、
教育環境の充実を図ること。
2
教師の処遇の改善
教師の処遇については、現行制度が長年続いてきた中で、教師の勤務実態と乖離し
ていると指摘されていることから、教師に係る人材確保と教育の質の向上を図るため、
早急に教師の処遇を改善していく必要がある。
こうした中で、学校が対応する課題の複雑化・困難化を踏まえつつも、教職の魅力
を更に向上し、教師に優れた人材をより多く確保するため、学校教育人材確保法によ
る処遇改善後の優遇分の水準を確保できるよう、給特法の改正により教職調整額の水
準を令和 12 年度までに 10%に改善することとされたところであるが、これを確実に
実施するとともに、必要な財政措置を講じ、他の手当等を削減せず、地方の財政に負
担とならないようにすること。
加えて、経験豊富な再任用教員を確保するため、暫定再任用教員(フルタイム)の
給与水準が定年引上げ後の 60 歳超の教員と同程度になるよう義務教育費国庫負担金
を見直すなど、給与水準の改善を図ること。
3
新しい時代の学びを支える学校の指導・運営体制の充実
学校の指導・運営体制は、教師の勤務環境と密接に関連することから、標準法にお
ける「乗ずる数」の見直し、学級編制の標準の引下げ等を含めた少人数によるきめ細
かな指導体制や、専門性の高い教科指導と教師の持ち授業時数の軽減にも資する小学
校の教科担任制の更なる推進、不登校児童生徒等への支援の充実、副校長・教頭及び
養護教諭の複数配置の拡大、並びに栄養教諭の配置充実など、複雑化・多様化する教
育課題に対応し、新しい時代の学びを支える指導体制を整備するため、教職員定数の
一層の充実を図ること。
特に、令和8年度から中学校 35 人学級への定数改善を行うことが示されたが、義
務標準法を改正することによって確実に実施することとし、学級増に伴い必要となる
基礎定数について、加配定数の振替によることなく措置すること。
加えて、近年、教職員定数の改善が見送られている高等学校においても、生徒の多
2
また、給特法の改正により、令和8年度に各教育委員会において「業務量管理・健
康確保措置実施計画」を策定・公表することになるが、その策定作業が過度な負担と
ならないよう十分な支援を行うとともに、計画の着実な実行を可能とするため、教職
員定数の改善、教員業務支援員や副校長・教頭マネジメント支援員をはじめとする支
援スタッフの充実、外部人材の積極的な活用、教師が担う必要のない業務等の外部委
託の推進、学校部活動の地域展開や学校DXの推進、コミュニティ・スクールと地域
学校協働活動の一体的な推進による地域全体で子どもたちの成長を支える社会の実
現、保護者等からの過剰な苦情等に行政が対応する仕組みの構築やスクールロイヤー
等を活用した法務相談体制の整備・充実など、あらゆる施策と十分な財政措置を講じ、
教育環境の充実を図ること。
2
教師の処遇の改善
教師の処遇については、現行制度が長年続いてきた中で、教師の勤務実態と乖離し
ていると指摘されていることから、教師に係る人材確保と教育の質の向上を図るため、
早急に教師の処遇を改善していく必要がある。
こうした中で、学校が対応する課題の複雑化・困難化を踏まえつつも、教職の魅力
を更に向上し、教師に優れた人材をより多く確保するため、学校教育人材確保法によ
る処遇改善後の優遇分の水準を確保できるよう、給特法の改正により教職調整額の水
準を令和 12 年度までに 10%に改善することとされたところであるが、これを確実に
実施するとともに、必要な財政措置を講じ、他の手当等を削減せず、地方の財政に負
担とならないようにすること。
加えて、経験豊富な再任用教員を確保するため、暫定再任用教員(フルタイム)の
給与水準が定年引上げ後の 60 歳超の教員と同程度になるよう義務教育費国庫負担金
を見直すなど、給与水準の改善を図ること。
3
新しい時代の学びを支える学校の指導・運営体制の充実
学校の指導・運営体制は、教師の勤務環境と密接に関連することから、標準法にお
ける「乗ずる数」の見直し、学級編制の標準の引下げ等を含めた少人数によるきめ細
かな指導体制や、専門性の高い教科指導と教師の持ち授業時数の軽減にも資する小学
校の教科担任制の更なる推進、不登校児童生徒等への支援の充実、副校長・教頭及び
養護教諭の複数配置の拡大、並びに栄養教諭の配置充実など、複雑化・多様化する教
育課題に対応し、新しい時代の学びを支える指導体制を整備するため、教職員定数の
一層の充実を図ること。
特に、令和8年度から中学校 35 人学級への定数改善を行うことが示されたが、義
務標準法を改正することによって確実に実施することとし、学級増に伴い必要となる
基礎定数について、加配定数の振替によることなく措置すること。
加えて、近年、教職員定数の改善が見送られている高等学校においても、生徒の多
2