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資料2-4 令和6年度監査報告 (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59536.html |
出典情報 | 独立行政法人評価に関する有識者会議 地域医療機能推進WG(第13回 7/25)《厚生労働省》 |
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独立監査人の監査報告書
令和7年6月 26日
独立行政法人地域医療機能推進機構
理事長 山本 修一 様
有限均任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員 =
業務執行社員 ^"
指定有限頁任社員 、。ム。 “
業務執行社員や 飲耶 靖
ぐ財務諾表監査>
共査意見
当監査法人は、独立行政法人通則法 (以下「通則法」という。) 第39条の規定に基づき、独立行政
法人地域医療機能推進機構の令和6 年4月 1 日から令和7年3月31日までの第11期事業年度の財
務諸表 (損失の処理に関する書類 (案) を除く。以下同じ。)、すなわち、貸借対照表、行政コスト
計算書、損益計算書、純資産変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の
注記及び附属明細書 (関連公益法人等の計算書類及び事業報告書等に基づき記載している部分を除
く。) について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる独立行政法人の
会計の基準に準拠して、 独立行政法人地域医療機能推進機構の令和 7 年 3 月31日現在の財政状態並
びに同日をもって終了する事業年度の運営状況及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点
において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、 我が国において一般に公正用当と認められる独立行政法人の監査の基準に準拠し
て監査を行った。 独立行政法人の監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査におけ
会計監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、 我が国における職業倫理に関する規定に
従って、独立行政法人から独立しており、また、 会計監査人としてのその他の備理上の責任を果た
している。当監査法人は、 意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。この基礎には、当監査法人が監査を実施した範囲においては、財務諸表に重要な虚偽表示をも
たらす独立行政法人の長又はその他の役員若しくは職員による不正及び誤診並びに違法行為の存
在は認められなかったとの事実を含んでいる。なお、当監査法人が実施 した監査は、財務諸表の重
要な虚偽表示の要因とならない独立行政法人の長又はその他の役員若しくは職員による不正及び
誤診並びに違法行為の有無について意見を述べるものではない。
その他の記載内容
その他の記載内容は、附属明細書 (関連公益法人等の計算書類及び事業報告書等に基づき記載し
ている部分) 及び事業報告書 (第11期事業年度の会計に関する部分を除く。) である。 独立行政法人
の長の責任は、その他の記載内容を作成 し開示することにある。また、監事の責任は、その他の記
載内容の報告プロセスの整備及び運用における独立行政法人の役員 (監事を除く。) の職務の執行
を監視することにある。
当監査法人の財務諸表等に対する監査意見等の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当
監査法人はその他の記載内容に対して意見等を表明するものではない。
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令和7年6月 26日
独立行政法人地域医療機能推進機構
理事長 山本 修一 様
有限均任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員 =
業務執行社員 ^"
指定有限頁任社員 、。ム。 “
業務執行社員や 飲耶 靖
ぐ財務諾表監査>
共査意見
当監査法人は、独立行政法人通則法 (以下「通則法」という。) 第39条の規定に基づき、独立行政
法人地域医療機能推進機構の令和6 年4月 1 日から令和7年3月31日までの第11期事業年度の財
務諸表 (損失の処理に関する書類 (案) を除く。以下同じ。)、すなわち、貸借対照表、行政コスト
計算書、損益計算書、純資産変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の
注記及び附属明細書 (関連公益法人等の計算書類及び事業報告書等に基づき記載している部分を除
く。) について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる独立行政法人の
会計の基準に準拠して、 独立行政法人地域医療機能推進機構の令和 7 年 3 月31日現在の財政状態並
びに同日をもって終了する事業年度の運営状況及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点
において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、 我が国において一般に公正用当と認められる独立行政法人の監査の基準に準拠し
て監査を行った。 独立行政法人の監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査におけ
会計監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、 我が国における職業倫理に関する規定に
従って、独立行政法人から独立しており、また、 会計監査人としてのその他の備理上の責任を果た
している。当監査法人は、 意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。この基礎には、当監査法人が監査を実施した範囲においては、財務諸表に重要な虚偽表示をも
たらす独立行政法人の長又はその他の役員若しくは職員による不正及び誤診並びに違法行為の存
在は認められなかったとの事実を含んでいる。なお、当監査法人が実施 した監査は、財務諸表の重
要な虚偽表示の要因とならない独立行政法人の長又はその他の役員若しくは職員による不正及び
誤診並びに違法行為の有無について意見を述べるものではない。
その他の記載内容
その他の記載内容は、附属明細書 (関連公益法人等の計算書類及び事業報告書等に基づき記載し
ている部分) 及び事業報告書 (第11期事業年度の会計に関する部分を除く。) である。 独立行政法人
の長の責任は、その他の記載内容を作成 し開示することにある。また、監事の責任は、その他の記
載内容の報告プロセスの整備及び運用における独立行政法人の役員 (監事を除く。) の職務の執行
を監視することにある。
当監査法人の財務諸表等に対する監査意見等の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当
監査法人はその他の記載内容に対して意見等を表明するものではない。
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