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令和7年度(令和6年度からの繰越分)介護保険事業費補助金(訪問介護等サービス提供体制確保支援事業及び介護人材確保のための福祉施策と労働施策の連携体制強化事業)の国庫補助の追加協議(第2回)について (4 ページ)

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出典情報 令和7年度(令和6年度からの繰越分)介護保険事業費補助金(訪問介護等サービス提供体制確保支援事業及び介護人材確保のための福祉施策と労働施策の連携体制強化事業)の国庫補助の追加協議(第2回)について(7/7付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別紙)提供体制確保事業における「その他(人材確保体制構築及び経営改善支援)に必要
な支援」の補助対象経費及び上限額
上限額
区分
補助対象経費
(※1)
(1)周辺事業所の休廃止等(※2)に伴うかかり増し経費(人材確保関係)



































新規職員の採用等に係る費用(※3)
(採用関連)
・ 求人広告掲載費
・ 採用担当職員の交通費
・ 採用面接の会場費
・ 選考に係る事務経費
・ ユニフォームやタブレットの購入費用等
(研修関連)
・ 新規採用職員の研修・教育費
(研修講師への謝金や外部研修の参加費)

30 万円

休廃止事業所の利用者受入に伴う一時的なかかり増し経費
・ 利用者受入れに伴う職員の時間外労働に要する費用(※4)

20 万円

同一法人内の応援・派遣に係る経費
・ 応援職員の旅費・宿泊費(遠方からの応援の場合)
・ 応援元事業所への手当

10 万円

(2)周辺事業所の休廃止等(※2)に伴うかかり増し経費(人材確保関係以外)
休廃止事業所の利用者情報の引継・契約関連事務費
・ 契約書作成に係る事務経費、休廃止事業所の記録等の引継やケアマ
ネジャー等多職種連携の引継に要する費用(会議費用等)
・ 利用者宅への事前訪問やサービス担当者会議への参加にかかる移動
コスト(ガソリン代・公共交通機関の運賃)等

10 万円
(※5)

(3)加算の取得促進の委託経費
・ 「中山間地域等における小規模事業所加算」の取得促進に関する業
務(巡回訪問や電話等による非対面営業・相談業務)のコンサルタ
ント等への委託経費

30 万円

(※1)1事業所当たりの金額。ただし、集合住宅等(サービス付き高齢者向け住宅、有料
老人ホーム等)の併設事業所は補助対象から除くものとする。なお、「加算の取得促進
の委託経費」については、実施主体がコンサルタント事業者等と契約し事業所に派遣す
る場合の1事業所当たりの金額。
(※2)周辺事業所の休廃止等としては、周辺事業所の休止又は廃止のほか、周辺事業所が
新規利用者の受入れを停止している場合等が想定される。なお、「休廃止事業所の利用
者受入れに伴う一時的なかかり増し経費」を除き、(サービス提供を継続する事業所に
おける)ホームヘルパーの急な退職に伴うかかり増し経費も助成対象とする。
(※3)提供体制確保事業における「経験年数が短いホームヘルパー等への同行支援」との
併用も可能。
(※4)休廃止事業所の利用者受入に伴い増加した時間外労働に要する費用そのものが対象
ではないことに留意。(休廃止事業所の利用者受入れ前後の支出増加額が介護保険収入
の増加額より大きい場合に、支出増加額のうち時間外労働に係る費用が補助対象。)
(※5)周辺事業所が新規利用者の受入れを停止している場合等、周辺事業所の休廃止以外
の事由に伴う受入れの場合は3万円。