よむ、つかう、まなぶ。
令和7年度(令和6年度からの繰越分)介護保険事業費補助金(訪問介護等サービス提供体制確保支援事業及び介護人材確保のための福祉施策と労働施策の連携体制強化事業)の国庫補助の追加協議(第2回)について (2 ページ)
出典
公開元URL | |
出典情報 | 令和7年度(令和6年度からの繰越分)介護保険事業費補助金(訪問介護等サービス提供体制確保支援事業及び介護人材確保のための福祉施策と労働施策の連携体制強化事業)の国庫補助の追加協議(第2回)について(7/7付 事務連絡)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
記
1.提出資料
「(第2回)令和7年度訪問介護等サービス提供体制確保支援事業及び介護人材確保の
ための福祉施策と労働施策の連携体制強化事業国庫補助協議書」(別添1又は2)
2.留意事項
(1)提出資料の作成にあたっては、別紙のほか、次に示す交付要綱及び実施要綱を参考
にしてください。
・
「令和7年度(令和6年度からの繰越分)介護保険事業費補助金(訪問介護等サ
ービス提供体制確保支援事業及び介護人材確保のための福祉施策と労働施策の連携
体制強化事業)の国庫補助について」(別添3)
・
「訪問介護等サービス提供体制確保支援事業の実施について」(別添4)
・
「介護人材確保のための福祉施策と労働施策の連携体制の強化の実施について」
(別添5)
(2)提供体制確保事業において、今回、新たにお示しする活用例の対象経費について
は、周辺事業所の休廃止など予期しない事態に伴い、サービスに要する平均的な費用
の額を勘案して設定される報酬水準では賄うことのできない「かかり増し経費」が補
助対象です。そのため、各都道府県及び市区町村におかれては、実績報告の際、申請
のあった事業所において、新規利用者の受入れによる支出の増加額が当該利用者受入
れによる介護保険収入の増加額より大きいことや、新規入所者の受入れ等後の増加相
当額について、賃金台帳(給与明細)をもって確認・特定するなど、不適切な執行が
なされることのないようお願いいたします。
(3)連携体制強化事業について、都道府県が行う介護人材確保のための協議会の設置及
び運営に必要な費用のほか、介護関係の求職イベント開催に向けた会場確保や広報、
ゲストスピーカーへの謝礼金等も補助対象としております。
なお、実施主体は都道府県としておりますが、事業の全部又は一部を社会福祉法人
等、都道府県が適当と認める団体に委託することができますので、地域の介護分野の
業界団体のほか、都道府県労働局やハローワーク等とも緊密に連携しながら、積極的
な予算化をご検討いただくようお願いいたします。
(4)これらの事業のほか、処遇改善加算の取得要件の弾力化や、物価高騰や賃上げに対
応する支援を講じているほか、これらの取組の効果等があらわれるまでの資金繰り支
援を念頭に、独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付事業において、融資を大幅に拡充
しているので、積極的な活用をご検討いただきたく、併せて周知いただくようお願い
します。
3.提出期限
令和7年8月 29 日(金)17 時まで
※期限での提出が厳しい場合はご一報ください。
※早期の執行を希望する場合はこの限りではないので、個別の協議をお願いします。
1.提出資料
「(第2回)令和7年度訪問介護等サービス提供体制確保支援事業及び介護人材確保の
ための福祉施策と労働施策の連携体制強化事業国庫補助協議書」(別添1又は2)
2.留意事項
(1)提出資料の作成にあたっては、別紙のほか、次に示す交付要綱及び実施要綱を参考
にしてください。
・
「令和7年度(令和6年度からの繰越分)介護保険事業費補助金(訪問介護等サ
ービス提供体制確保支援事業及び介護人材確保のための福祉施策と労働施策の連携
体制強化事業)の国庫補助について」(別添3)
・
「訪問介護等サービス提供体制確保支援事業の実施について」(別添4)
・
「介護人材確保のための福祉施策と労働施策の連携体制の強化の実施について」
(別添5)
(2)提供体制確保事業において、今回、新たにお示しする活用例の対象経費について
は、周辺事業所の休廃止など予期しない事態に伴い、サービスに要する平均的な費用
の額を勘案して設定される報酬水準では賄うことのできない「かかり増し経費」が補
助対象です。そのため、各都道府県及び市区町村におかれては、実績報告の際、申請
のあった事業所において、新規利用者の受入れによる支出の増加額が当該利用者受入
れによる介護保険収入の増加額より大きいことや、新規入所者の受入れ等後の増加相
当額について、賃金台帳(給与明細)をもって確認・特定するなど、不適切な執行が
なされることのないようお願いいたします。
(3)連携体制強化事業について、都道府県が行う介護人材確保のための協議会の設置及
び運営に必要な費用のほか、介護関係の求職イベント開催に向けた会場確保や広報、
ゲストスピーカーへの謝礼金等も補助対象としております。
なお、実施主体は都道府県としておりますが、事業の全部又は一部を社会福祉法人
等、都道府県が適当と認める団体に委託することができますので、地域の介護分野の
業界団体のほか、都道府県労働局やハローワーク等とも緊密に連携しながら、積極的
な予算化をご検討いただくようお願いいたします。
(4)これらの事業のほか、処遇改善加算の取得要件の弾力化や、物価高騰や賃上げに対
応する支援を講じているほか、これらの取組の効果等があらわれるまでの資金繰り支
援を念頭に、独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付事業において、融資を大幅に拡充
しているので、積極的な活用をご検討いただきたく、併せて周知いただくようお願い
します。
3.提出期限
令和7年8月 29 日(金)17 時まで
※期限での提出が厳しい場合はご一報ください。
※早期の執行を希望する場合はこの限りではないので、個別の協議をお願いします。