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参考資料11 規制改革実施計画(抄) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59173.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第147回 6/26)《厚生労働省》
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る基準等の基本的考え方及び手続の例示につい
て」のQ&Aについて」(令和3年11月26日厚生
労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課
長、社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保
健課長、老健局認知症施策・地域介護推進課長
連名事務連絡)において、市町村長申立ての対
象者の住所と居所が異なる地方公共団体である
場合の申立基準やその参考となる情報を示して
いるものの、例外的事例である「施設所在地市
町村が本人の状況をよく把握している場合等」
の基準が不明確であるため、実際の市区町村間
での具体的案件の調整を円滑に行うに足りる記
載となっていないとの指摘があることから、令
和6年度に同省が実施した市町村長申立てに係
る調査・研究の結果を踏まえ、これまでに調整
を要した事例(都道府県及び厚生労働省に相談
があった事例を含む。)を、令和3年通知に基
づく市町村長申立ての判断基準となるよう類型
化し、市区町村に周知する。
f
厚生労働省は、
「中核機関」について、そ
の名称が地域ごとに異なっており、一般に認知
しづらいとの指摘があることを踏まえ、後見制
度の更なる利用促進を図る観点から、令和6年
6月に立ち上げた地域共生社会の在り方検討会
議において、その位置付けや名称について法改
正を含めて検討し、結論を得次第、所要の措置
を講ずる。
g
厚生労働省は、後見人等から後見制度の相
談を受ける中核機関の職員等のために同省が設
置する相談窓口「K-ねっと」について、現場
の認知が不十分であり、中核機関の職員等に十
分に利用されておらず、また、他の地方公共団
体や中核機関等が対応した事例や知見が共有さ
れないため、中核機関の職員等の属人的な知見
に頼らざるを得ないといった声があることを踏
まえ、K-ねっとの認知度や利用状況等を把握
した上で、認知度及び利用頻度の向上を図ると
ともに、あわせて、中核機関の職員等の負担軽
減及び業務効率化を図る観点から、K-ねっと
の相談対応で蓄積されたノウハウを基に「FA
Q」を充実した上で、見つかりやすく、また、
利用されやすいウェブサイトに改善する。
h
厚生労働省は、各市区町村が成年後見制度
の利用の促進に関する法律(平成28年法律第
29号)第3条第2項を踏まえ、市民の中から成
年後見人等の候補者を育成するために実施する
市民後見養成講座(以下「講座」という。)に
ついて、講座を受講した市区町村と別の市区町
村で市民後見人の登録を受けようとする際、後
見人としての適正性の確認などのために再度講
座の受講を求められることがあるとの声を踏ま
え、特に過疎地域で市民後見人の養成が進むよ
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