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参考資料11 規制改革実施計画(抄) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59173.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第147回 6/26)《厚生労働省》 |
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請・届出システムに加え、事業者台帳管理シス
テムや業務管理体制データ管理システムも併せ
て共通化した方が、トータルコストの最小化や
地方公共団体の負担軽減につながる可能性があ
るとの国・地方デジタル共通基盤推進連絡協議
会からの指摘を踏まえ、共通化することが適当
かを検討するものとする。その際、特段の事情
があり、当該システムの利用を困難とする地方
公共団体については、なお従前の例によること
を可能とする。
その上で、当該結論を踏まえ、所要の措置を
講ずる。
また、地方公共団体ごとの当該システムの利
用の有無については、こども家庭庁及び厚生労
働省において公表する方向で検討する。
c こども家庭庁及び厚生労働省は、標準様式
等に関する検討結果を踏まえ、障害者総合支援
法及び児童福祉法の規定に基づく障害福祉サー
ビス等事業者の届出であって、法人関係事項そ
の他の事業所固有の事項以外の事項に関するも
のについては、届出手続のワンストップ化を令
和9年度中を目途に実現する方向で検討し、結
論を得る。あわせて、電子申請・届出システム
に加え、事業者台帳管理システムや業務管理体
制データ管理システムも併せて共通化した方
が、トータルコストの最小化や地方公共団体の
負担軽減につながる可能性があるとの国・地方
デジタル共通基盤推進連絡協議会からの指摘を
踏まえ、共通化することが適当かを検討するも
のとする。その際、特段の事情があり、b のシ
ステムの利用を困難とする地方公共団体につい
ては、なお従前の例によることを可能とする。
その上で、当該結論を踏まえ、所要の措置を
講ずる。
また、地方公共団体ごとのシステムの利用の
有無については、こども家庭庁及び厚生労働省
において公表する方向で検討する。
(4)デジタル・AI
No.
事項名
規制改革の内容
実施時期
(略)
(略)
e 厚生労働省は、市区町村長による後見開始
e:令和7年度上
の申立て等(以下「市町村長申立て」とい
期措置
う。
)について、
「市町村長による成年後見制度
f:令和7年度結
に基づく後見開始の審判等の請求に係る基準等
論、結論を得次第
法定後見制度の課題と見 の基本的考え方及び手続の例示について」(令
8
速やかに措置
直し
和3年11月26日厚生労働省社会・援護局障害保
g:直ちに検討・
健福祉部障害福祉課長、社会・援護局障害保健
結論後速やかに措
福祉部精神・障害保健課長、老健局認知症施
置
策・地域介護推進課長連名通知。以下「令和3
h:令和7年度措
年通知」という。)及び「「市町村長による成年
置
後見制度に基づく後見開始の審判等の請求に係
2
所管府省
厚生労働省
テムや業務管理体制データ管理システムも併せ
て共通化した方が、トータルコストの最小化や
地方公共団体の負担軽減につながる可能性があ
るとの国・地方デジタル共通基盤推進連絡協議
会からの指摘を踏まえ、共通化することが適当
かを検討するものとする。その際、特段の事情
があり、当該システムの利用を困難とする地方
公共団体については、なお従前の例によること
を可能とする。
その上で、当該結論を踏まえ、所要の措置を
講ずる。
また、地方公共団体ごとの当該システムの利
用の有無については、こども家庭庁及び厚生労
働省において公表する方向で検討する。
c こども家庭庁及び厚生労働省は、標準様式
等に関する検討結果を踏まえ、障害者総合支援
法及び児童福祉法の規定に基づく障害福祉サー
ビス等事業者の届出であって、法人関係事項そ
の他の事業所固有の事項以外の事項に関するも
のについては、届出手続のワンストップ化を令
和9年度中を目途に実現する方向で検討し、結
論を得る。あわせて、電子申請・届出システム
に加え、事業者台帳管理システムや業務管理体
制データ管理システムも併せて共通化した方
が、トータルコストの最小化や地方公共団体の
負担軽減につながる可能性があるとの国・地方
デジタル共通基盤推進連絡協議会からの指摘を
踏まえ、共通化することが適当かを検討するも
のとする。その際、特段の事情があり、b のシ
ステムの利用を困難とする地方公共団体につい
ては、なお従前の例によることを可能とする。
その上で、当該結論を踏まえ、所要の措置を
講ずる。
また、地方公共団体ごとのシステムの利用の
有無については、こども家庭庁及び厚生労働省
において公表する方向で検討する。
(4)デジタル・AI
No.
事項名
規制改革の内容
実施時期
(略)
(略)
e 厚生労働省は、市区町村長による後見開始
e:令和7年度上
の申立て等(以下「市町村長申立て」とい
期措置
う。
)について、
「市町村長による成年後見制度
f:令和7年度結
に基づく後見開始の審判等の請求に係る基準等
論、結論を得次第
法定後見制度の課題と見 の基本的考え方及び手続の例示について」(令
8
速やかに措置
直し
和3年11月26日厚生労働省社会・援護局障害保
g:直ちに検討・
健福祉部障害福祉課長、社会・援護局障害保健
結論後速やかに措
福祉部精神・障害保健課長、老健局認知症施
置
策・地域介護推進課長連名通知。以下「令和3
h:令和7年度措
年通知」という。)及び「「市町村長による成年
置
後見制度に基づく後見開始の審判等の請求に係
2
所管府省
厚生労働省