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資料4 地域共生社会について (17 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/zensedai_hosyo/dai21/gijisidai.html
出典情報 全世代型社会保障構築会議(第21回 6/23)《内閣官房》
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中核機関の位置付け及びその業務等について

地域共生社会の在り方検討会議(第9回)
(令和7年3月27日)資料1-3より

背景
○ 今後、成年後見制度が適切な時機に必要な範囲・期間で利用できる制度に見直された場合、家庭裁判所において後見
等の終了等を判断するに当たり、地域における成年後見制度以外の他の支援による本人に対する支援の可否等について情
報提供を行うことができる法定の機関の存在が求められている。

○ また、各市町村において「中核機関」の整備が進められているが、「中核機関」には法的根拠がなく、その権限等が曖昧であ
るため、個人情報の取得・共有や会議開催等、権利擁護支援チームに対する支援のコーディネートを行う際や、権利擁護
支援の地域連携ネットワークの関係機関と協力・連携を行う上でも課題がある。
社会福祉法における対応方針
○ 次のような市町村の役割を、法律上に規定することを検討する。
・ (今後の成年後見制度の見直しの内容次第では、)市町村は、家庭裁判所から後見人等の選任・交代・終了の判断に
当たって意見を求められた場合に、必要な範囲で、適時・適切に応答することとすること。
・ また、地域福祉において成年後見制度の利用を含めた権利擁護の支援が進展するよう、市町村は、以下の㋐㋑に掲げる
業務を実施するよう努めることとすること。
㋐ 権利擁護支援や成年後見制度に関する相談を受け、必要に応じて専門的助言等を確保しつつ、権利擁護支援の内容の検討や支援を適切に実
施するためのコーディネートを行う。
㋑ 協議会の運営等、専門職団体・関係機関の協力・連携強化のために関係者のコーディネートを行う。

・ 家庭裁判所からの意見照会への対応、及び上記㋐㋑の業務を実施する機関として、市町村は「中核機関(仮称)」を設置す
ることができるようにすること(個人情報を扱うため職員に守秘義務を課す)。(注1・2)
(注1)「中核機関(仮称)」を委託して設置することができるほか、広域単位での設置も可能とする。
(注2) 「中核機関(仮称)」の名称について、引き続き、検討を行う。

・ 加えて、個別事案に関する支援方針の検討等を行うための会議体を設置できるようにすること(構成員に守秘義務を課す) 。

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