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入ー1参考 (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00275.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院医療等の調査・評価分科会(令和7年度第5回 6/26)《厚生労働省》
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入院栄養食事指導料・集団栄養食事指導料の概要
B001・10 入院栄養食事指導料 (入院中2回に限る)
入院中の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、保険医療機関の医師の指示に基づき管理栄養士が具
体的な献立等によって、初回にあたっては概ね30分以上、2回目にあっては概ね20分以上、療養のため必要な栄養の指導を
行った場合に算定
【対象患者】
⚫ 疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提供
された適切な栄養量及び内容を有する別表第三※に掲げる特別
食を必要とする患者
⚫ がん患者
⚫ 摂食機能又は嚥下機能が低下した患者
⚫ 低栄養状態にある患者

イ 入院栄養食事指導料1
保険医療機関の管理栄養士が
当該保険医療機関の医師の指示に基づき実施
(1) 初回 260点 (2) 2回目 200点

※別表第三
腎臓食、肝臓食、糖尿食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓食、脂質異常症食、痛
風食、てんかん食、フェニールケトン尿症食、楓糖尿症食、ホモシスチン尿
症食、尿素サイクル異常症食、メチルマロン酸血症食、プロピオン酸血症食、
極長鎖アシル-CoA脱水素酵素欠損症食、糖原病食、ガラクトース血症食、
治療乳、無菌食、小児食物アレルギー食(外来栄養食事指導料及び入院
栄養食事指導料に限る。)、特別な場合の検査食(単なる流動食及び軟食
を除く。)

ロ 入院栄養食事指導料2
有床診療所において、当該診療所以外(他の医療機関
又は栄養ケア・ステーション)の管理栄養士が当該診療
所の医師の指示に基づき実施

(1) 初回 250点 (2) 2回目 190点

B001・11 集団栄養食事指導料 (患者1人につき月1回に限る)

80点

別に厚生労働大臣が定める特別食(別表第三)を必要とする複数の患者にに対して、保険医療機関の医師の指示に基づき
管理栄養士が栄養指導を行った場合に算定
【算定要件】
⚫ 1回の指導における患者の人数は15人以下を標準とする。
⚫ 1回の指導時間は40分を超えるものとする。

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