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資料3 がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針 新旧対照表(案) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59042.html |
出典情報 | がん検診のあり方に関する検討会(第44回 6/23)《厚生労働省》 |
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(3)(略)
(3)(略)
(4)実施回数等
(4)実施回数等
①・② (略)
①・② (略)
③
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HPV 検査単独法による子宮頸がん検診については、原則
HPV 検査単独法による子宮頸がん検診については、原則
として、同一人について5年に1回とする。精度管理の観
として、同一人について5年に1回とする。精度管理の観
点で、30歳からの5年刻みの年齢(以下「節目年齢」と
点で、30歳からの5年刻みの年齢(以下「節目年齢」と
いう。
)の者に対し行うことを推奨する。
いう。)の者に対し行うことを推奨する。
さらに、HPV 検査単独法による子宮頸がん検診における
さらに、HPV 検査単独法による子宮頸がん検診における
追跡検査(※)については、直近の検診において HPV 検査陽
追跡検査(※)については、直近の検診において HPV 検査陽
性かつトリアージ検査陰性となった者(以下「追跡検査対
性かつトリアージ検査陰性となった者(以下「追跡検査対
象者」という。
)に対して実施する。
象者」という。)に対して実施する。
直近の節目年齢で HPV 検査単独法による子宮頸がん検診
直近の節目年齢で HPV 検査単独法による子宮頸がん検診
を受診せず、かつ前年度に子宮頸部の細胞診による子宮頸
を受診せず、かつ前年度に子宮頸部の細胞診による子宮頸
がん検診を受診しなかった者に対しては、積極的に受診勧
がん検診を受診しなかった者に対しては、積極的に受診勧
奨を行うとともに、当該年度において受診機会を与える観
奨を行うとともに、当該年度において受診機会を与える観
点から、受診機会を必ず毎年度設けることとする。加えて、
点から、受診機会を必ず毎年度設けることとする。加えて、
HPV 検査単独法において、前年度以前に追跡検査を受診し
HPV 検査単独法において、前年度以前に追跡検査を受診し
なかった追跡検査対象者に対しても積極的に受診勧奨を行
なかった追跡検査対象者に対しても積極的に受診勧奨を行
うとともに、当該年度において追跡検査の受診機会を与え
うとともに、当該年度において追跡検査の受診機会を与え
る観点から、追跡検査の受診機会を必ず毎年度設けること
る観点から、追跡検査の受診機会を必ず毎年度設けること
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(略)
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(3)(略)
(3)(略)
(4)実施回数等
(4)実施回数等
①・② (略)
①・② (略)
③
③
HPV 検査単独法による子宮頸がん検診については、原則
HPV 検査単独法による子宮頸がん検診については、原則
として、同一人について5年に1回とする。精度管理の観
として、同一人について5年に1回とする。精度管理の観
点で、30歳からの5年刻みの年齢(以下「節目年齢」と
点で、30歳からの5年刻みの年齢(以下「節目年齢」と
いう。
)の者に対し行うことを推奨する。
いう。)の者に対し行うことを推奨する。
さらに、HPV 検査単独法による子宮頸がん検診における
さらに、HPV 検査単独法による子宮頸がん検診における
追跡検査(※)については、直近の検診において HPV 検査陽
追跡検査(※)については、直近の検診において HPV 検査陽
性かつトリアージ検査陰性となった者(以下「追跡検査対
性かつトリアージ検査陰性となった者(以下「追跡検査対
象者」という。
)に対して実施する。
象者」という。)に対して実施する。
直近の節目年齢で HPV 検査単独法による子宮頸がん検診
直近の節目年齢で HPV 検査単独法による子宮頸がん検診
を受診せず、かつ前年度に子宮頸部の細胞診による子宮頸
を受診せず、かつ前年度に子宮頸部の細胞診による子宮頸
がん検診を受診しなかった者に対しては、積極的に受診勧
がん検診を受診しなかった者に対しては、積極的に受診勧
奨を行うとともに、当該年度において受診機会を与える観
奨を行うとともに、当該年度において受診機会を与える観
点から、受診機会を必ず毎年度設けることとする。加えて、
点から、受診機会を必ず毎年度設けることとする。加えて、
HPV 検査単独法において、前年度以前に追跡検査を受診し
HPV 検査単独法において、前年度以前に追跡検査を受診し
なかった追跡検査対象者に対しても積極的に受診勧奨を行
なかった追跡検査対象者に対しても積極的に受診勧奨を行
うとともに、当該年度において追跡検査の受診機会を与え
うとともに、当該年度において追跡検査の受診機会を与え
る観点から、追跡検査の受診機会を必ず毎年度設けること
る観点から、追跡検査の受診機会を必ず毎年度設けること
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