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資料3 がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針 新旧対照表(案) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59042.html |
出典情報 | がん検診のあり方に関する検討会(第44回 6/23)《厚生労働省》 |
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第 44 回がん検診のあり方に関する検討会
資料3
令和7年6月 23 日(月)
がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針
新旧対照表(案)
改正後
第1・第2
第3
(略)
がん検診
改正前
第1・第2
(略)
第3 がん検診
1 総則
1 総則
(1)(略)
(1)(略)
(2)実施体制
(2)実施体制
がん検診の実施体制は、次のとおりとする。
がん検診の実施体制は、次のとおりとする。
①
(略)
①
(略)
②
市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、当該市町村の
(新設)
区域内に居住地を有する者の職域等がん検診(市町村が健
康増進事業として実施するがん検診以外のがん検診であっ
て、2から7までに規定する検診項目(3に規定するHPV検
査単独法を除く。)によるものをいう。以下同じ。)の受
診状況(以下「職域等がん検診情報」という。)を把握し、
職域等がん検診情報も踏まえた適切な受診勧奨及び精密検
査勧奨に努めること。なお、把握する職域等がん検診情報
の具体的な項目は様式例1から5までを参照することと
し、把握に当たっては電子的な方法を用いる等、市町村の
実態に応じて、効率的な実施に努めること。
③
(略)
②
(略)
④
(略)
③
(略)
1
資料3
令和7年6月 23 日(月)
がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針
新旧対照表(案)
改正後
第1・第2
第3
(略)
がん検診
改正前
第1・第2
(略)
第3 がん検診
1 総則
1 総則
(1)(略)
(1)(略)
(2)実施体制
(2)実施体制
がん検診の実施体制は、次のとおりとする。
がん検診の実施体制は、次のとおりとする。
①
(略)
①
(略)
②
市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、当該市町村の
(新設)
区域内に居住地を有する者の職域等がん検診(市町村が健
康増進事業として実施するがん検診以外のがん検診であっ
て、2から7までに規定する検診項目(3に規定するHPV検
査単独法を除く。)によるものをいう。以下同じ。)の受
診状況(以下「職域等がん検診情報」という。)を把握し、
職域等がん検診情報も踏まえた適切な受診勧奨及び精密検
査勧奨に努めること。なお、把握する職域等がん検診情報
の具体的な項目は様式例1から5までを参照することと
し、把握に当たっては電子的な方法を用いる等、市町村の
実態に応じて、効率的な実施に努めること。
③
(略)
②
(略)
④
(略)
③
(略)
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